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423M60000008155
平成二十三年総務省令第百五十五号
地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令
東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第五条第一項及び地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令を次のように定める。
(平成二十三年度の道府県及び市町村に係る算定方法)
第一条
各道府県及び各市町村に対して平成二十四年三月に交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。以下「法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額として、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を、同月において決定し、交付する。
-
一
別表一の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額(この省令の施行の際現に地方債をもってその財源とした場合においては、当該地方債の元利償還のために必要な額に相当する額として総務大臣が調査した額。次号から第七号まで、第十号及び第十二号において同じ。)
-
二
別表二の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
-
三
別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
-
四
別表四の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業及び平成二十三年台風第十二号等に係る事業(次号において「全国防災事業等」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
-
五
別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業等を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
-
六
平成二十三年三月二十八日の財務大臣決定又は平成二十三年四月十九日の財務大臣決定に基づき平成二十二年度一般会計予備費又は平成二十三年度一般会計予備費を使用して交付される災害救助費負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
-
七
平成二十三年十月十四日の閣議決定「平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
-
八
平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。別表において同じ。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。別表において同じ。)をいう。)に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち、一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のいずれか少ない額
算式
A+B
算式の記号
A 公営企業等災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
区分
率
水道事業に係るもの
〇・一〇〇
簡易水道事業に係るもの
〇・五五〇
合流式の公共下水道事業に係るもの
〇・六〇〇
分流式の公共下水道事業に係るもの
処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの
〇・七〇〇
処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの
〇・六〇〇
処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの
〇・五〇〇
処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの
〇・四〇〇
処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの
〇・三〇〇
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの
〇・七〇〇
病院事業に係るもの
〇・五〇〇
市場事業に係るもの
〇・五〇〇
空港アクセス鉄道事業に係るもの
〇・四〇一
B 公営企業等災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率(平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される石油等安定供給対策事業費補助金を受けて施行するガス事業に係る施設の災害復旧事業については、三分の一)を乗じて得た額の合算額
区分
率
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分
〇・五〇
事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分
〇・七五
事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分
一・〇〇
-
九
平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第 号)第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の左欄に掲げるものに限る。以下この号において「公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
区分
率
合流式の公共下水道事業に係るもの
〇・六
分流式の公共下水道事業に係るもの
処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの
〇・七
処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの
〇・六
処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの
〇・五
処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの
〇・四
処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの
〇・三
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの
〇・七
市場事業に係るもの
〇・五
-
十
平成二十二年度及び平成二十三年度において、国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。第十二号において同じ。)をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
-
十一
警察法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百五十三号)による改正後の警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく平成二十三年度における岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
-
十二
次に掲げる額の合算額
イ
次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内にあるものが、平成二十二年度に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
(1)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。ロにおいて同じ。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
(2)
使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。ロにおいて同じ。)及び手数料
(3)
分担金及び負担金
ロ
次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内にあるものが、平成二十三年度に同法第八条第一項第一号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額
(1)
地方税法第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税
(2)
使用料及び手数料
(3)
分担金及び負担金
-
十三
次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める平成二十三年度の減収見込額として総務大臣が算定した額
イ
道府県
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この号において「地方税法改正法」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1)
道府県民税の所得割に係る減収見込額
(2)
道府県民税の法人税割に係る減収見込額
(3)
個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4)
法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(5)
不動産取得税に係る減収見込額
(6)
自動車取得税に係る減収見込額(地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(7)
自動車税に係る減収見込額
(8)
地方法人特別譲与税に係る減収見込額
ロ
市町村
地方税法改正法、地方税法等改正法及び震災特例法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1)
市町村民税の所得割に係る減収見込額
(2)
市町村民税の法人税割に係る減収見込額
(3)
土地に対して課する固定資産税に係る減収見込額
(4)
家屋に対して課する固定資産税に係る減収見込額
(5)
都市計画税に係る減収見込額
(6)
軽自動車税に係る減収見込額
(7)
自動車取得税交付金に係る減収見込額
-
十四
次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
道府県
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成二十三年総務省令第三十七号。以下「第一回特例省令」という。)第一条第一号イ、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成二十三年総務省令第百三十号。以下「第二回特例省令」という。)第一条第一号ロ及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「特別交付税省令」という。)附則第九条第一項第三号の規定によって算定した額の合算額を控除した額
項目
額
り災世帯数
四一、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)
三、一〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、五、二〇〇円)
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
ロ
市町村
東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、第一回特例省令第二条第一号イ、第二回特例省令第二条第一号イ及び特別交付税省令附則第十条第一項第二号の規定によって算定した額の合算額を控除した額
項目
額
り災世帯数
六九、〇〇〇円
全壊家屋の戸数
四一、〇〇〇円
半壊家屋の戸数
二三、九〇〇円
全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数
三二、五〇〇円
浸水家屋の戸数
床上 四、八〇〇円
床下 二、七〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)
六、七〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、九、五〇〇円)
死者及び行方不明者の数
八七五、〇〇〇円
障害者の数
四三七、五〇〇円
-
十五
市町村について、前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額
-
十六
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては第二回特例省令第一条第一号ハ及び特別交付税省令附則第九条第一項第四号の規定によって算定した額の合算額、特定市町村にあっては第二回特例省令第二条第一号ニ及び特別交付税省令附則第十条第一項第四号の規定によって算定した額の合算額をそれぞれ控除した額
-
十七
東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第五号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第五号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
十八
特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第八号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第八号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
十九
特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額から、特別交付税省令附則第九条第一項第九号の規定によって算定した額を控除した額
-
二十
特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第九号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
二十一
特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十一号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
二十二
特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十二号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十一号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
二十三
特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十五号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十四号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
二十四
特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十六号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十五号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額
-
二十五
特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
(震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度において交付する場合の算定方法)
第二条
法第四条第一項の規定により、法第一条に規定する震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条第四号(別表第四の項(十七)に係る部分に限る。)、第五号(別表第五の項(十九)に係る部分に限る。)及び第九号の規定
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行の日
-
二
第一条第十三号イの規定(地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)に係る部分に限る。)
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の施行の日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
別表
一
(一) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金
(二) 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項又は第二項の規定による負担金
(三) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第二項の規定による負担金
(四) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条の規定による負担金
(五) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十条第二項の規定による負担金
(六) 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第九条第一項の規定による負担金
(七) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項の規定による負担金
(八) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項の規定による負担金
(九) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六十条第一項の規定による負担金
(十) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項又は第十一条第四項の規定による負担金
(十一) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第五条第一号の規定による負担金
二
(一) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十三条第一項の規定による負担金
(二) 災害救助法第二十一条の規定による負担金
(三) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条の規定による補助金(地方公共団体が行う企業(以下この表において「公営企業」という。)に係る市場事業に係るものを除く。)
(四) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第二項又は第百九十三条の規定による補助金
(五) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定による負担金
(六) 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第三項の規定による補助金
(七) 海岸法第二十七条第一項の規定による負担金
(八) 地すべり等防止法第二十九条の規定による負担金
(九) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第七条第三号、第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による補助金
(十) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二十一条の規定による補助金
(十一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十二条の規定による補助金
(十二) 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十二条第一項の規定による交付金
(十三) 独立行政法人水資源機構法第三十五条の規定による補助金
(十四) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第二十五条第一項の規定による補助金
(十五) 震災特別法第六条又は第七条の規定による補助金
(十六) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第六条の規定による補助金
(十七) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(十八) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(十九) 医療施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(二十) 社会福祉施設等災害復旧費補助金(公営企業に係る介護サービス事業に係るものを除く。)
(二十一) 職業能力開発校設備整備費等補助金
(二十二) 保健衛生施設等災害復旧費補助金
(二十三) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(二十四) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(二十五) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(二十六) 漁港施設災害復旧事業費補助
(二十七) 国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金
(二十八) 災害関連緊急治山等事業費補助
(二十九) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(三十) 漁場等復旧支援対策費補助金
(三十一) 水産物供給基盤整備事業費補助
(三十二) 治山施設災害復旧事業費補助
(三十三) 治山施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十四) 農業・食品産業強化対策整備交付金
(三十五) 農業用施設災害復旧事業費補助
(三十六) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十七) 農地災害復旧事業費補助
(三十八) 林地崩壊対策事業費補助
(三十九) 林道施設災害復旧事業費補助
(四十) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(公営企業に係るガス事業に係るものを除く。)
(四十一) 河川等災害関連事業費補助
(四十二) 河川等災害復旧事業費補助
(四十三) 公営住宅整備費等補助(地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り又は改善に係る事業に係るものを除く。)
(四十四) 港湾施設災害関連事業費補助
(四十五) 港湾施設災害復旧事業費補助
(四十六) 住宅施設災害復旧事業費補助
(四十七) 都市災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十八) 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(四十九) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第三条第一項の規定による補助金
(五十) 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十条の規定による負担金
(五十一) 災害発生県内消防応援活動費交付金
(五十二) 水産基盤整備調査費補助
(五十三) 農業・食品産業強化対策推進交付金
(五十四) 農山漁村6次産業化対策事業費補助金
三
(一) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による負担金
(二) 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
(三) 社会福祉施設等災害復旧費補助金
(四) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金
(五) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(六) 農山漁村6次産業化対策事業費補助金
(七) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
四
(一) 砂防法第十四条第二項の規定による負担金
(二) 土地改良法第九十条第一項の規定による負担金
(三) 漁港漁場整備法第二十条第一項又は第二項の規定による負担金
(四) 港湾法第五十二条第二項の規定による負担金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第五条の規定による負担金
(六) 森林法第四十六条第一項の規定による負担金
(七) 道路法第五十条第一項又は第二項の規定による負担金
(八) 空港法第六条第一項又は第九条第一項の規定による負担金
(九) 海岸法第二十六条第一項又は第二項の規定による負担金
(十) 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項の規定による負担金
(十一) 地すべり等防止法第二十八条第一項、第二項又は第三項の規定による負担金
(十二) 河川法第六十条第一項の規定による負担金
(十三) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項の規定による負担金
(十四) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項又は第十一条第四項の規定による負担金
(十五) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第五条第二号、第三号又は第四号の規定による負担金
(十六) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項の規定による負担金
(十七) 東日本大震災復興特別区域法第五十六条第八項の規定による負担金
五
(一) 災害救助法第二十一条の規定による負担金
(二) 土地改良法第百二十六条の規定による補助金
(三) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第三条の規定による補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四) 港湾法第四十三条第五号の規定による補助金
(五) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条の規定による負担金(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(六) 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項の規定による負担金
(七) 森林法第四十六条第二項の規定による補助金
(八) 道路法第五十六条の規定による補助金
(九) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による負担金
(十) 警察法第三十七条第三項の規定による補助金
(十一) 地すべり等防止法第二十九条の規定による負担金
(十二) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第十八条の規定による補助金
(十三) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第七条第三号、第十条、第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による補助金
(十四) 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十条第一項の規定による補助金
(十五) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定による補助金
(十六) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第六条第二項の規定による交付金
(十七) 震災特別法第六条又は第七条の規定による補助金
(十八) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第六条の規定による補助金
(十九) 東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(公営企業に係る下水道事業及び市場事業並びに地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り又は改善に係る事業に係るものを除く。)
(二十) 東日本大震災復旧・復興推進調整費
(二十一) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金
(二十二) 情報通信技術利活用事業費補助金
(二十三) 原子力災害避難住民等交流事業費補助金
(二十四) 消防団安全対策設備整備費補助金
(二十五) 消防防災通信基盤整備費補助金
(二十六) 学校給食検査設備整備費補助金
(二十七) 国宝重要文化財等保存整備費補助金
(二十八) 子育て支援対策臨時特例交付金
(二十九) 医療施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(三十) 社会福祉施設等災害復旧費補助金
(三十一) 障害者自立支援対策臨時特例交付金
(三十二) 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金
(三十三) セーフティネット支援対策等事業費補助金
(三十四) 保健衛生施設等災害復旧費補助金(公営企業又は公営企業型地方独立行政法人に係る病院事業に係るものを除く。)
(三十五) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助
(三十六) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金
(三十七) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(三十八) 漁港施設災害復旧事業費補助
(三十九) 漁場等復旧支援対策費補助金
(四十) 森林環境保全整備事業費補助
(四十一) 森林整備加速化・林業再生事業費補助金
(四十二) 水産基盤整備事業費補助
(四十三) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。)
(四十四) 水産業共同利用施設復旧整備費補助金
(四十五) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金
(四十六) 水産資源環境整備事業費補助
(四十七) 水産物供給基盤整備事業費補助
(四十八) 治山施設災害復旧事業費補助
(四十九) 治山施設等災害関連事業費補助
(五十) 農業生産基盤保全管理等推進整備費補助金
(五十一) 農業用施設災害復旧事業費補助
(五十二) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)
(五十三) 農山漁村地域整備交付金
(五十四) 農地災害復旧事業費補助
(五十五) 農地・水保全管理支払交付金
(五十六) 林道施設災害復旧事業費補助
(五十七) 河川等災害関連事業費補助
(五十八) 河川等災害復旧事業費補助
(五十九) 河川等災害復旧助成事業費補助
(六十) 港湾機能高度化施設整備費補助金
(六十一) 港湾施設災害関連事業費補助
(六十二) 港湾施設災害復旧事業費補助
(六十三) 社会資本整備総合交付金
(六十四) 循環型社会形成推進交付金
(六十五) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
(六十六) 鉄道施設災害復旧費補助金(被災第三セクターに係る空港アクセス鉄道に係る鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項の規定による補助金を除く。)
(六十七) 埠頭保安設備災害復旧費補助金