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0 423M60000040059 平成二十三年財務省令第五十九号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第七十条の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第七十条に規定する不動産の所有権の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産の所有権を原子力損害賠償・廃炉等支援機構が同条に規定する資産の買取りにより取得したことを証する内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類(原子力損害賠償・廃炉等支援機構が当該不動産の買取りをした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。 附 則 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。