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0 423M60000040063 平成二十三年財務省令第六十三号 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第七条第三項の規定に基づき、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める。
(日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え) 第一条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号。以下「施行令」という。)第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える日本銀行国庫金取扱規程の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の三第一項 資金前渡官吏の支払金 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者(以下「資金前渡官吏」という。)の支払金 第三十二条第一項 規程第四十条第二項 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する規程第四十条第二項 第七十七条第八号 第十九号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十九号書式 第十九号書式 官職 役職
(支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第二条 施行令第七条第三項の規定による支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える支出官事務規程の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九条第一項 次の各号に掲げる場合 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第四項の規定により日本銀行に預託金を有する緊急措置法第八条第三項に規定する政令で定める者に資金を交付するため、支出の決定をするとき 第十一条第六項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項 振替先として資金の交付を受ける出納官吏名、受入科目として預託金及びその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行 第二十四条 資金前渡官吏から 緊急措置法第八条第五項の規定により会計法第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者から 当該資金前渡官吏 当該者 第三十条 第十一条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十一条 第三十三条 及び官職氏名 、役職及び氏名 第三十九条第二項 第十一条第六項 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十一条第六項 第四十条第二項 会計法第十七条又は第二十条第二項 緊急措置法第八条第四項 出納官吏 緊急措置法第八条第三項に規定する政令で定める者 官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合及び電信により資金を交付する場合 電信により資金を交付する場合 当該出納官吏 当該者
(出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第三条 施行令第七条第三項の規定による出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える出納官吏事務規程の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条第一項 現金 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第四項の規定により交付を受けた資金に係る現金 第一条第二項 これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の三種 緊急措置法第八条第五項の規定により会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者(以下「資金前渡官吏」という。) 第一条第四項 前渡を受けた資金 緊急措置法第八条第四項の規定により交付を受けた資金 第二十四条第一項 第十六号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十六号書式 第二十五条 資金前渡官吏(資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。) 資金前渡官吏 及び官職氏名 、役職及び氏名 第二十九条第二項 第三号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第三号書式 第五十八条の二第三項 官職 役職 第七十二条 第十五号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十五号書式 第七十三条第一項 第十五号の二書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十五号の二書式 第七十五条の二 令第百二十五条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する令第百二十五条 第八十三条第一項 第十九号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十九号書式 第八十三条第二項 第二十号書式(その一) 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第二十号書式(その一) 第二十号書式(その二) 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第二十号書式(その二) 第三号書式及び第十六号から第二十号書式(その二)まで 官職 役職 第十五号書式甲から第十五号の二書式まで 官 氏名 役職 氏名 第十六号書式 官職氏名 役職及び氏名
(歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え) 第四条 施行令第七条第三項の規定による歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える歳入徴収官事務規程の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条 次の方法 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第八条第五項の規定により会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者にあっては、その職
(債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え) 第五条 施行令第七条第三項の規定による債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える債権管理事務取扱規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第一項、第十五条及び第三十九条の四第五項 現金出納職員 現金出納者 第二条第一項 第三条第一項第三号、 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する法第三条第一項又は法 又は第三十二条第三項 若しくは第三十二条第三項 第十四条第四項 資金前渡官吏 緊急措置法第八条第五項の規定により会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者 第十五条 令第十四条第二号に掲げるもの 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する令第十四条に掲げるもの 第三十九条の四第五項 第十五条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第十五条
(国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え) 第六条 施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第一項 次に掲げる機関 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条に規定する出納官吏
(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令) 第七条 施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二号 別紙第二号書式 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する別紙第二号書式 第三号 別紙第三号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する別紙第三号書式 第四号 別紙第四号書式 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する別紙第四号書式 第2号書式、第3号書式及び第4号書式表面 官職 役職 第4号書式 官署の所在地及び官署名 主たる事務所の所在地及び団体の名称 公務員 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法第三十八条に規定する出納官吏 官庁名又は公共団体等の名称 団体の名称 官職名 役職名
附 則 この省令は、平成二十三年九月十八日から施行する。