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0 423M60000080029 平成二十三年文部科学省令第二十九号 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)の施行に伴い、並びに同令第六条第三項及び第四項の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額の特例) 第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第二項第一号に規定する収入の額については、私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第四条の三第一項の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する加入者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該」とあるのは、「平成二十一年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
(特例政令第六条第三項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 第二条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下「特例政令」という。)第六条第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の三第一項及び第二項(これらの規定が特例政令第一条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項(これらの規定が特例政令第一条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下この項において「特例政令」という。)第一条第四項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等 次条第一項 特例政令第一条第九項 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項及び第二項(これらの規定が特例政令第二条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第二条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第五条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(これらの規定が特例政令第三条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する前条第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第三条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六の五第一項(これらの規定が特例政令第四条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第四条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項及び第二項(これらの規定が特例政令第五条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。) 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第五条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項及び第三項(これらの規定が特例政令第七条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。) 国民健康保険の世帯主等と 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第七条第三項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第三項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と 国民健康保険の世帯主等及び 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び 被保険者が 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
(特例政令第六条第四項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 第三条 特例政令第六条第四項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
附 則 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 第一条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二第二項第一号に規定する収入の額について適用する。