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0 423M60000100066 平成二十三年厚生労働省令第六十六号 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十八条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令を次のように定める。
(平成二十四年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第一条 東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十四年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第二条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十四年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて平成二十四年三月三十一日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十五年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第三条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第一条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十四年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十五年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第四条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十六年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第五条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県南相馬市、双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第一条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十五年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十六年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第六条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第二条第一項の表東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第二条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十六年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十七年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第七条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第三条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十六年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十七年九月三十日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第八条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第六条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の規定により読み替えられた同令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第四条第一項の表特例省令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第六条第一項の表特例省令第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十七年四月一日から平成二十七年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
(平成二十八年三月三十一日までの間に満了する有効期間に係る特例) 第九条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された福島県相馬郡飯舘村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第七条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十六号。以下「特例省令」という。)第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 第一号に掲げる期間及び第二号に掲げる期間並びに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 同項第二号の期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の規定により読み替えられた同令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。) 特例省令第五条第一項の表特例省令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間 特例省令第七条第一項の表特例省令第五条第一項の規定により読み替えられた同令第三条第一項の規定により読み替えられた同令第二条第一項の規定により読み替えられた同令第一条第一項の規定により読み替えられた第五十二条第二項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の項下欄に規定する期間と十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算して得た期間
前項の規定は、平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。