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平成二十三年農林水産省令第二十五号
東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百二十条の四(同法第百二十条の十八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令を次のように定める。
(収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例)
第一条
東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)の全部又は一部をその区域に含む農業災害補償法(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する組合等(以下「特定組合等」という。)は、法第八十六条第一項に規定する共済規程等(以下「共済規程等」という。)で定めるところにより、法第百二十条の四に規定する収穫共済の共済関係(平成二十三年産の果実に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月三十日まで延長することができる。
(畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例)
第二条
特定組合等は、農業災害補償法施行規則(昭和二十二年農林省令第九十五号)第三十三条の十九の二の規定にかかわらず、共済規程等で定めるところにより、法第百二十条の十八において準用する法第百二十条の四に規定する畑作物共済の共済関係(平成二十三年産のばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、ホップ及び春蚕繭に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月三十日まで延長することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。