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0 423M60000800097 平成二十三年国土交通省令第九十七号 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第十八条第一項及び第五項、第十九条第一項第二号、第二十九条第一号イ及びロ、第三十三条第一項、第四十七条第四項第二号、第四十八条第七項、第四十九条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項、第五十四条第三項、第五項及び第九項、第五十六条第二項並びに第八十九条の規定に基づき、国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。
(被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類) 第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第十八条第一項 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十五条第一項の認可に係る部分 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同令第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類 道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類及び同令第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
(法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 第二条 法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。 この場合において、同令第一条第一項中「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十八条第一項の認定の申請(当該申請に係る復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)に定められた被災区域道路運送確保事業(法第十八条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業をいう。以下同じ。)の内容が」と、「であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた」とあるのは「に関するものに限る。第三条第一項において同じ。)に係る法第四条第十項(法第六条第二項において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の同意を求められた」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画」と、同令第二条第一項及び第二項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第三条第一項中「第一条第一項又は第三項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「法第十八条第一項の認定の申請をする特定地方公共団体(法第四条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)が当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業」と、「当該地方公共団体又はその長である」とあるのは「当該特定地方公共団体である」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画に添付して、当該被災区域道路運送確保事業」と、同令第六条の見出し中「処分後の道路管理者」とあるのは「道路管理者」と、同条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「について処分」とあるのは「に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知」と、「その旨」とあるのは「その旨及びその内容」と、同令第七条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と読み替えるものとする。
(法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第三条 法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。 この場合において、同条中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条ただし書」とあるのは「法第十八条第五項ただし書」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十八条第一項の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業) 第四条 法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。第十一条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(前各号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの 地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う住宅の建設に関する事業 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの
第五条及び第六条 削除
(被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類) 第七条 法第三十三条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第三十三条第一項 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項第二号に掲げる事項を記載した書類
(法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者) 第八条 法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、被災関連都道県(法第四十六条第一項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)の議会の議員及び被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の議会の議長を代表する者につき、被災関連都道県の知事が推薦する者とする。 前項に規定する者のほか、被災関連都道県の知事は、法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。
(都市計画審議会への付議) 第九条 法第四十八条第七項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第四十八条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第四十八条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準) 第十条 法第四十九条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。 法第四十九条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。
(集団移転促進事業の特例) 第十一条 法第五十三条第一項に規定する特定集団移転促進事業(次項において単に「特定集団移転促進事業」という。)を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号。以下この条において「集団移転促進法施行規則」という。)第一条の規定にかかわらず、五戸とする。 ただし、国土交通大臣が特別な事情があると認める場合を除き、集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。 特定集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同条第一号中「法第八条第一号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第一号」と、「住宅団地」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。以下同じ。)」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあっては、適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額。)」と、同条第三号中「法第八条第三号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第五十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第三号」とする。 法第五十三条第一項の規定に基づき被災関連都道県が集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画を定める場合における集団移転促進法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「都道県知事」とする。
(協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意) 第十二条 法第五十三条第四項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意) 第十三条 法第五十四条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
(都市計画区域内の申出地区に係る手続) 第十四条 法第五十四条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする被災関連市町村等は、復興整備計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
(協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議) 第十五条 法第五十四条第九項の規定により協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
(協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意) 第十六条 法第五十六条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、復興庁設置法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 (経過措置) この省令の施行の際現に実施されている改正法第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に記載された同法第二条第十二項に規定する集団移転促進事業については、この省令による改正後の国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。