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平成二十三年環境省令第三十五号
環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十二条第五項から同条第十項まで、同条第十三項、同条第十五項及び同条第十七項の規定に基づき、及び同法を実施するため、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。
(特定評価書についての公告の方法)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第七十二条第五項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
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一
官報への掲載
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二
被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。
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三
関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。
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四
関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
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五
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(特定評価書の縦覧等)
第二条
法第七十二条第五項の規定により特定評価書(法第七十二条第四項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
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一
被災関連市町村等の施設
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二
関係都道県の協力が得られた場合にあっては、関係都道県の庁舎その他の関係都道県の施設
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三
関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
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四
被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の事務所
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五
前四号に掲げるもののほか、被災関連市町村等が利用できる適切な施設
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被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、次に掲げる方法のうち適切な方法により公表するものとする。
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一
被災関連市町村等のウェブサイト
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二
関係都道県の協力を得て、関係都道県のウェブサイトに掲載すること。
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三
関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
(特定評価書について公告する事項)
第三条
法第七十二条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
被災関連市町村等の名称
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二
被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
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三
特定復興整備事業の名称、種類及び規模
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四
特定復興整備事業が実施されるべき区域
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五
法第七十二条第五項の特定復興整備事業に係る環境影響(法第七十二条第三項に規定する環境影響をいう。以下同じ。)を受ける範囲であると認められる地域の範囲
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六
特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間
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七
特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
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八
法第七十二条第七項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
(特定評価書についての関係都道県知事等の意見提出の期間)
第四条
法第七十二条第六項の省令で定める期間は、六十日とする。
ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において都道県知事及び関係市町村長(以下「関係都道県知事等」とする。)が定める期間とする。
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関係都道県知事等は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、被災関連市町村等に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
(特定評価書の写しの送付)
第五条
法第七十二条第七項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
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一
国土交通大臣
環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
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二
地方整備局長又は地方運輸局長
国土交通大臣を経由して環境大臣に特定評価書の写しを送付して意見を求めるものとする。
(環境大臣の意見の提出期間)
第六条
法第七十二条第八項の主務省令で定める期間は、三十日とする。
(認可を行う者等の意見の提出期間)
第七条
法第七十二条第九項の主務省令で定める期間は、六十日とする。
(特定評価書についての意見書の提出)
第八条
法第七十二条第十項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
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一
意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
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二
意見書の提出の対象である特定評価書の名称
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三
特定評価書についての環境の保全の見地からの意見
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前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(補正後の特定評価書の写しの送付等)
第九条
法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
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一
国土交通大臣
環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
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二
地方整備局長又は地方運輸局長
国土交通大臣を経由して環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
(補正後の特定評価書の公告)
第十条
第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。
(補正後の特定評価書の縦覧)
第十一条
第二条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による縦覧について準用する。
(補正後の特定評価書について公告する事項)
第十二条
法第七十二条第十五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
被災関連市町村等の氏名及び住所
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二
被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
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三
特定復興整備事業の名称、種類及び規模
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四
特定復興整備事業が実施されるべき区域
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五
法第七十二条第五項の特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
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六
特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
第十三条
法第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)とする。
第十四条
法第七十二条第十七項第二号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、土地区画整理法第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項及び第七十一条の三第十四項、軌道法第五条第一項及び第三十三条(軌道法施行令第六条第一項に係る場合に限る。)とする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。