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平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定
内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則を次のように定める。
1
内閣官房(内閣官房組織令又は内閣総理大臣決定により設置された室及び事務局等を除く。)に、併任の者を除き、企画官四人を置く。
2
企画官は、内閣官房副長官補の命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
附 則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
第一項の企画官のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。