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平成二十四年政令第二十三号
復興推進会議令
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十四条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)
第一条
議長は、会務を総理する。
(副議長)
第二条
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第三条
復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
(復興推進会議の運営)
第四条
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。
附 則
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。