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0 424CO0000000224 平成二十四年政令第二百二十四号 社会保障制度改革国民会議令 内閣は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長の職務の代理) 第一条 社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事) 第二条 国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(国民会議の組織の細目) 第三条 この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(国民会議の運営) 第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。