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424CO0000000229
平成二十四年政令第二百二十九号
原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令
内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の政令で定める員数は、四十人とする。
附 則
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。