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0 424CO0000000234 平成二十四年政令第二百三十四号 原子力防災会議令 内閣は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の七の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長) 第一条 議長は、会務を総理する。
(副議長) 第二条 副議長は、議長を助ける。
(事務局次長) 第三条 原子力防災会議(以下「会議」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長二人以内を置く。 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(審議官) 第四条 事務局に、審議官二人以内を置く。 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官) 第五条 事務局に、参事官八人以内を置く。 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(会議の組織の細目) 第六条 この政令に定めるもののほか、会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(会議の運営) 第七条 この政令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則 この政令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。