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424M60000008084
平成二十四年総務省令第八十四号
平成二十四年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、平成二十四年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
1
平成二十四年九月において各道府県に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により九月において交付すべき額に三分の一を乗じて得た額とする。
2
地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年十月に、各道府県に対して、前項の規定により算定した額と同額の普通交付税の額を交付する。
3
平成二十五年三月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により三月に交付すべき額に平成二十四年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
総務大臣は、平成二十四年九月七日の閣議決定「9月以降の一般会計予算の執行について」の見直しが行われる場合にあっては、平成二十四年度において各道府県に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額の交付時期及び交付額について、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。