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0 424M60000008095 平成二十四年総務省令第九十五号 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の規定に基づき、地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令を次のように定める。 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。 附 則 この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行し、平成二十四年度の地方債から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。