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平成二十四年法務省令第十号
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)及び同法第五条の規定により読み替えて適用する総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の規定に基づき、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項に規定する業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)に関する次に掲げる事項とする。
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一
同条第一項第一号に規定する援助の要件に関する事項
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二
同号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
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三
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
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四
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
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五
同号ホに規定する法律相談の実施に関する事項
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六
その他東日本大震災法律援助事業の実施に関し必要な事項
(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
第二条
法第五条により読み替えて適用する総合法律支援法(以下「支援法」という。)第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一
支援法第二十九条第一項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
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二
その他東日本大震災法律援助契約弁護士等(法第三条第一号ロに規定する東日本大震災法律援助契約弁護士等をいう。)に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
(東日本大震災法律援助事業の立替金に係る会計処理の特例)
第三条
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)は、法第三条第一項第一号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
(長期借入金の認可の申請)
第四条
支援センターは、法第四条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
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一
借入れを必要とする理由
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二
借入金の額
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三
借入先
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四
借入金の利率
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五
借入金の償還の方法及び期限
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六
利息の支払の方法及び期限
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七
その他必要な事項
(償還計画の認可の申請)
第五条
支援センターは、法第四条第二項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第五条の規定により読み替えて適用する支援法第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
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一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
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二
長期借入金の償還の方法及び期限
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三
その他必要な事項
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
(この省令の失効)
第二条
この省令は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
2
この省令の失効前に支援センターが東日本大震災法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、第三条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3
この省令の失効前に法第四条第一項の規定により支援センターがした長期借入金については、第五条の規定は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。