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0 424M60000010025 平成二十四年法務省令第二十五号 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第二条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第二条第二項及び第三条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)第十八条及び第二十五条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令を次のように定める。
第一条 出入国管理及び難民認定法施行令第二条並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第二条第二項及び第三条並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十八条及び第二十五条に規定する法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
第二条 前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。
附 則 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。