0
424M60000100040
平成二十四年厚生労働省令第四十号
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)及び障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第二十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。
目次
第一章 関係省令の整備等
(第一条―第三十二条)
第二章 経過措置
(第三十三条・第三十四条)
附則
第一章 関係省令の整備等
第一条
略
第二条
略
第三条
略
第四条
略
第五条
略
第六条
略
第七条
略
第八条
略
第九条
略
第十条
略
第十一条
略
第十二条
略
第十三条
略
第十四条
略
第十五条
略
第十六条
略
第十七条
略
第十八条
略
第十九条
略
第二十条
略
第二十一条
略
第二十二条
略
第二十三条
略
第二十四条
略
第二十五条
略
第二十六条
略
第二十七条
略
第二十八条
略
第二十九条
略
第三十条
略
第三十一条
略
第三十二条
略
第二章 経過措置
(指定一般相談支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
第三十三条
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。
(指定障害児通所支援事業者に係るみなし指定の有効期間に関する経過措置)
第三十四条
整備法附則第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、整備法の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの期間とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。