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平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号
原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項及び第四項並びに第十三条第一項の規定に基づき、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
加工事業者
原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
-
二
原子炉設置者
法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
-
三
貯蔵事業者
法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
-
四
再処理事業者
法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
-
五
廃棄事業者
法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
-
六
使用者
法第二条第三号トに掲げる者をいう。
2
前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(緊急事態応急対策等拠点施設の要件)
第二条
法第十二条第一項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
原子炉設置者(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置する者に限る。)
(1) 当該原子力事業所との距離が、五キロメートル以上三十キロメートル未満であって、当該原子力事業所において行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。ただし、その機能が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(2) 原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者が参集するために必要な道路、ヘリポートその他の交通手段が確保できること。
(3) テレビ会議システム、電話(人工衛星を利用したものを含む。)、ファクシミリ装置その他の通信設備を複数設置し、かつ、通信回線を複数設置すること。
(4) 法第十一条第一項の規定により設置された放射線測定設備その他の放射線測定設備、気象及び原子力事業所内の状況に関する情報を収集する設備を備えていること。
(5) 放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去及び被ばく者の救助その他の医療に関する措置の状況に関する情報を収集及び発信する設備を備えていること。
(6) 原子力災害合同対策協議会を設置する場所を含め床面積の合計が当該緊急事態応急対策等拠点施設の機能を十分発揮させることができるものであること。
(7) 当該原子力事業所を担当する原子力防災専門官の事務室を備えていること。
(8) 当該原子力事業所との距離その他の事情を勘案して原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者の施設内における被ばく放射線量を低減するため、コンクリート壁の設置、換気設備の設置、放射性物質を除去するための空気浄化フィルターの設置その他の必要な措置が講じられていること。
(9) 人体又は作業衣、履物等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の除去に必要な設備を備えていること。
(10) 報道の用に供するために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
(11) 休息及び仮眠のために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
(12) 当該緊急事態応急対策等拠点施設及び設備の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
(13) 法第十二条第四項の規定により提出された資料を保管する設備を有していること。
(14) 当該緊急事態応急対策等拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設((2)から(13)までの要件及び(15)の要件を満たすものに限る。)が当該原子力事業所との距離が、三十キロメートル以上であって、当該緊急事態応急対策等拠点施設からの移動が可能であり、かつ、当該原子力事業所から当該緊急事態応急対策等拠点施設の方向とは年間の風向きを考慮して、異なる場所に複数存在すること。ただし、その機能が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(15) 自然災害が発生した場合における当該緊急事態応急対策等拠点施設の機能の維持のための非常用電源及び配電盤の整備その他の必要な措置が講じられていること。
原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く。)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、及び使用者
(1) 当該原子力事業所との距離が、二十キロメートル未満であって、当該原子力事業所において行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。ただし、その機能が十分に確保される場合においては、この限りではない。
(2) 原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者が参集するために必要な道路、ヘリポートその他の交通手段が確保できること。
(3) テレビ会議システム、電話(人工衛星を利用したものを含む。)、ファクシミリ装置その他の通信設備を複数設置し、かつ、通信回線を複数設置すること。
(4) 法第十一条第一項の規定により設置された放射線測定設備その他の放射線測定設備、気象及び原子力事業所内の状況に関する情報を収集する設備を備えていること。
(5) 放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去及び被ばく者の救助その他の医療に関する措置の状況に関する情報を収集及び発信する設備を備えていること。
(6) 原子力災害合同対策協議会を設置する場所を含め床面積の合計が当該緊急事態応急対策等拠点施設の機能を十分発揮させることができるものであること。
(7) 当該原子力事業所を担当する原子力防災専門官の事務室を備えていること。
(8) 当該原子力事業所との距離その他の事情を勘案して原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者の施設内における被ばく放射線量を低減するため、コンクリート壁の設置、換気設備の設置、放射性物質を除去するための空気浄化フィルターの設置その他の必要な措置が講じられていること。
(9) 人体又は作業衣、履物等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の除去に必要な設備を備えていること。
(10) 報道の用に供するために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
(11) 休息及び仮眠のために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有していること。
(12) 当該緊急事態応急対策等拠点施設及び設備の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
(13) 法第十二条第四項の規定により提出された資料を保管する設備を有していること。
(14) 当該緊急事態応急対策等拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設((2)から(13)までの要件及び(15)の要件を満たすものに限る。)が当該原子力事業所との距離が、五キロメートル以上であって、当該緊急事態応急対策等拠点施設からの移動が可能であり、かつ、当該原子力事業所から当該緊急事態応急対策等拠点施設の方向とは年間の風向きを考慮して、異なる場所に複数存在すること。ただし、その機能が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(15) 自然災害が発生した場合における当該緊急事態応急対策等拠点施設の機能の維持のための非常用電源及び配電盤の整備その他の必要な措置が講じられていること。
(提出すべき資料)
第三条
法第十二条第四項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
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一
法第七条第一項に定める原子力事業者防災業務計画
-
二
規制法第十三条第二項及び第十六条第一項、第二十三条第二項及び第二十六条第一項、第四十三条の三の五第二項及び第四十三条の三の八第一項、第四十三条の四第二項及び第四十三条の七第一項、第四十四条第二項及び第四十四条の四第一項、第五十一条の二第三項及び第五十一条の五第一項又は第五十二条第二項及び第五十五条第一項の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
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三
規制法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた保安規定の写し
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四
原子力事業所の施設の配置図
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前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第六十四条の三第一項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(防災訓練計画)
第四条
法第十三条第一項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第十三条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。
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一
当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
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二
防災訓練を実施する時期
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三
共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(1)又は(14)の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
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前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(3)、(5)、(8)、(11)又は(15)の規定に適合しないものについては、これらの規定に関わらず、平成二十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く。)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(3)、(5)又は(11)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、令和四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2
前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く。)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(8)、(14)又は(15)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、令和六年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。