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424M6000054A001
平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省令第一号
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令
株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第一項第一号の規定を実施するため、株式会社企業再生支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令を次のように定める。
1
株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する大規模な事業者に該当する事業者が、同項に規定する再生支援の申込みを行おうとする場合は、主務大臣に対し、同号に規定するおそれがある旨の認定(以下単に「認定」という。)を申請しなければならない。
2
認定の申請は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
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一
法第二十五条第一項第一号に規定する大規模な事業者に該当することを証する書類
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二
法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがあることを示す書類
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三
その他参考となるべき書類
3
主務大臣は、認定をするかどうかを決定しようとする場合であって、過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。)その他の当該認定の申請をした事業者の属する事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該事業者の事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くことができる。
4
主務大臣は、認定をしたとき、又は認定をしないものとしたときは、申請者(前項の規定により意見を聴いた事業所管大臣があるときは、申請者及び当該事業所管大臣)に対し、その旨を通知するものとする。
附 則
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年五月十四日)から施行する。
附 則
この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。