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0 424M60001000028 平成二十四年環境省令第二十八号 環境省定員規則 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、環境省定員規則を次のように定める。
(本省及び原子力規制委員会の定員) 第一条 環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二、二五二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 原子力規制委員会 一、一三三人 事務局及び施設等機関の職員の定員とする。 合計 三、三八五人
(本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び原子力規制委員会の各内部部局、各施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
附 則 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の環境省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。