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0 424M60080000001 平成二十四年原子力規制委員会規則第一号 原子力規制委員会組織規則 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項並びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制庁組織令(平成二十四年政令第二百三十号)の規定に基づき、並びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制庁組織令を実施するため、原子力規制庁組織規則を次のように定める。 目次 第一章 内部部局 第一節 特別な職の設置等 (第一条) 第二節 課の設置等 第一款 長官官房 (第二条―第十条) 第二款 原子力規制部 (第十一条―第十三条) 第三節 課の内部組織等 第一款 長官官房 (第十四条―第十九条) 第二款 原子力規制部 (第二十条―第二十二条) 第二章 施設等機関 (第二十三条―第三十条) 第三章 雑則 (第三十一条) 附則 第一章 内部部局
第一節 特別な職の設置等
第一条 長官官房に、緊急事態対策監一人、核物質・放射線総括審議官一人、審議官三人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、政策立案参事官一人及びサイバーセキュリティ・情報化参事官一人を置く。 緊急事態対策監は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による緊急の事態の発生の防止及び緊急の事態への対処に関する事務を総括整理する。 核物質・放射線総括審議官は、命を受けて、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務に関する国際協力、原子力事故による災害の防止、核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護、原子力の平和的利用の確保のための規制、放射線による障害の防止並びに放射性物質、放射線又は放射能の水準の監視及び測定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 公文書監理官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適切な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 政策立案参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二節 課の設置等 第一款 長官官房
(長官官房に置く課等) 第二条 長官官房に、次の五課並びに参事官二人(うち一人は、検察官をもって充てるものとする。)、安全技術管理官四人及び安全規制管理官二人を置く。 総務課 人事課 技術基盤課 放射線防護企画課 監視情報課
(総務課の所掌事務) 第三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 機密に関すること。 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。 委員会の機構及び定員に関すること。 国会との連絡に関すること。 委員会の行政の考査に関すること。 委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。 委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。 十一 委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。 十二 広報に関すること。 十三 委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 十四 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 十五 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。 十六 原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。)の案の作成に関すること(同法第十条第一項に規定する事象及び同法第十五条第一項に規定する場合に係るものに限る。)。 十七 原子力事故又は原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下同じ。)に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。 十八 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 十九 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 二十 原子力事業者防災業務計画(原災法第七条第一項に規定する原子力事業者防災業務計画をいう。以下同じ。)に関すること(監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 二十一 委員会の会議の庶務に関すること。 二十二 官報掲載に関すること。 二十三 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二十四 委員会の保有する情報の公開に関すること。 二十五 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 二十六 委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。 二十七 委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。 二十八 前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務) 第四条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する事務のうち、職員の健康及び安全に関する事務の企画及び立案に関すること。 原子力安全人材育成センター(以下「センター」という。)の組織及び運営一般に関すること。 委員会に対する申告に関する事務の総括に関すること。
(技術基盤課の所掌事務) 第五条 技術基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 原子炉等規制法の施行に関する基準の策定に関すること。 原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(放射線防護企画課の所掌事務) 第六条 放射線防護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 次に掲げる事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(技術基盤課の所掌に属するものを除く。)。 原子力事故による災害の防止に関すること。 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。 放射線による障害の防止に関すること。 原子力災害対策指針の案の作成に関すること(総務課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。 前二号に掲げるもののほか、原子力事故による災害の防止に関すること(総務課、監視情報課及び安全技術管理官の所掌に属するものを除く。)。 原災法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における医療に関する体制の整備のために必要な措置に関すること。 第一号に掲げるもののほか、国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。 第一号に掲げるもののほか、放射線による障害の防止に関すること(監視情報課、安全技術管理官及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。
(監視情報課の所掌事務) 第七条 監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 放射線による障害の防止に関する事務(原子力事業者(原災法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。第十八条第六項第一号二において同じ。)又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策(原災法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)に関する事務を含む。)のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
(参事官の職務) 第八条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委員会の所掌事務に関する訴訟に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画する。 委員会の所掌事務に関する訴訟に関する事務の総括に関すること。 前号に掲げる事務に関し必要な調査に関すること。 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。 東日本大震災復興特別会計の経理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち委員会の所掌に係るものに関すること。 委員会の所掌事務に関する不服申立てに関する事務の総括に関すること。
(安全技術管理官の職務) 第九条 安全技術管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。 原子力事故による災害の防止及び放射線による障害の防止に関する事務のうち技術の調査及び研究に関すること。
(安全規制管理官の職務) 第十条 安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること(放射線防護企画課の所掌に属するものを除く。)。 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の施行に関すること。 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第二款 原子力規制部
(原子力規制部に置く課等) 第十一条 原子力規制部に、原子力規制企画課及び検査監督総括課並びに安全規制管理官八人を置く。
(原子力規制企画課の所掌事務) 第十二条 原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力規制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 原子炉等規制法の施行に関する事務の総括に関すること。 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。 原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務に関すること。 前各号に掲げるもののほか、原子力規制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(検査監督総括課の所掌事務) 第十二条の二 検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。 前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(安全規制管理官の職務) 第十三条 安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
第三節 課の内部組織等 第一款 長官官房
(監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官) 第十四条 総務課に、監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び上席原子力防災専門官一人を置く。 監査・業務改善推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。 監査・業務改善推進室に、室長を置く。 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 広報室に、室長を置く。 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 国際室に、室長及び国際協力推進官一人を置く。 国際協力推進官は、命を受けて、国際室の所掌事務に関する特定事項についての外国の行政機関との連絡調整に関する事務を行う。 事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。 10 事故対処室に、室長を置く。 11 法令審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 委員会の保有する情報の公開に関すること。 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。 12 法令審査室に、室長を置く。 13 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 14 地域原子力規制総括調整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調整に関する事務を行う。 15 公文書監理調査官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する公文書類の管理に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。 16 情報システム管理官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する事務を行う。 17 防災システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する防災システムに係る専門的事項に関する事務を行う。 18 上席原子力防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視情報課の所掌に属するものを除く。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。 原子力事業者防災業務計画に関すること。
(企画官及び企画調査官) 第十五条 人事課に、企画官二人及び企画調査官一人を置く。 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。
(企画官及び首席技術研究調査官) 第十六条 技術基盤課に、企画官一人及び首席技術研究調査官一人を置く。 企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 首席技術研究調査官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務のうち、技術に対する科学的評価並びに研究の動向の分析及び調査その他専門的事項に関する事務を行う。
(保障措置室並びに首席査察官及び企画官) 第十七条 放射線防護企画課に、保障措置室及び企画官二人を置く。 保障措置室は、国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事務をつかさどる。 保障措置室に、室長及び首席査察官一人を置く。 首席査察官は、命を受けて、保障措置室の所掌事務のうち査察に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 企画官は、命を受けて、放射線防護企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策官、企画官及び上席放射線防災専門官) 第十八条 監視情報課に、放射線環境対策室並びに企画官一人及び上席放射線防災専門官二十四人を置く。 放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。 放射線環境対策室に、室長及び環境放射能対策官一人を置く。 環境放射能対策官は、命を受けて、放射線環境対策室の所掌事務(第二項第二号に掲げるものに限る。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 企画官は、命を受けて、監視情報課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 上席放射線防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 次に掲げる事務であって、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。 原子力事業者防災業務計画に関すること。 イからハまでに掲げるもののほか、原子力事業者又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策に関すること。 前号に掲げるもののほか、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。 放射能水準の把握のための監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の実施に関すること。
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、統括技術研究調査官、上席会計監査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官) 第十九条 長官官房に、経理調査官一人、上席訟務調整官二人(検察官をもって充てるものとする。)、原子力規制特別国際交渉官一人、企画官三人、統括技術研究調査官四人、上席会計監査官一人、上席技術研究調査官十四人、核物質防護指導官二人、上席核物質防護対策官二人、国際核セキュリティ専門官一人及び安全管理調査官二人を置く。 経理調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち経理に関する専門的事項についての調査並びに企画及び立案に関するものを助ける。 上席訟務調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち訴訟、不服申立てその他の事務に関するものを助ける。 原子力規制特別国際交渉官は、命を受けて、原子力規制について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡、協議等を行うことにより、原子力規制に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 企画官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 統括技術研究調査官は、命を受けて、安全技術管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査及び研究に関するものを助ける。 上席会計監査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち委員会の所掌に係る会計の監査に関するものを助ける。 上席技術研究調査官は、命を受けて、統括技術研究調査官の事務を補佐する。 核物質防護指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 10 上席核物質防護対策官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質の防護に関する審査並びに核物質防護に関する検査及び確認(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものをいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 11 国際核セキュリティ専門官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する国際関係事務に関するものを助ける。 12 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
第二款 原子力規制部
(火災対策室並びに企画官及び安全管理調査官) 第二十条 原子力規制企画課に、火災対策室並びに企画官一人及び安全管理調査官一人を置く。 火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務をつかさどる。 火災対策室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 安全管理調査官は、命を受けて、原子力規制企画課の所掌事務に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。
(検査評価室) 第二十一条 検査監督総括課に、検査評価室を置く。 検査評価室は、検査等の結果の評価に関する事務をつかさどる。 検査評価室に、室長を置く。
(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官) 第二十二条 原子力規制部に、安全規制調整官五人、特殊施設規制官一人、首席原子力専門検査官二人、統括監視指導官四人、安全管理調査官八人、上席原子力専門検査官十九人、上級原子炉解析専門官二人、上席監視指導官十一人及び統括原子力運転検査官二十二人を置く。 この場合において、当該首席原子力専門検査官、上席原子力専門検査官及び統括原子力運転検査官は、原子力検査官(原子炉等規制法第六十七条の二第一項に規定する原子力検査官をいう。)として置かれるものとする。 安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 特殊施設規制官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 首席原子力専門検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等(原子炉等規制法第六十七条の二第二項に規定する検査及び確認のうち核物質防護に関するものを除いたものをいう。以下同じ。)(確認にあっては、使用前事業者検査及び使用前検査に係るもの(原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる検査を含む。)に限る。)に関する専門的事項についての企画及び立案並びに実施に関するものを助ける。 統括監視指導官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。 安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。 上席原子力専門検査官は、首席原子力専門検査官の事務を補佐する。 上級原子炉解析専門官は、統括監視指導官の事務を補佐する。 上席監視指導官は、統括監視指導官の事務を補佐する。 10 統括原子力運転検査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち原子力規制検査等に関するものを助ける(原子力規制検査等のうち確認にあっては、首席原子力専門検査官の所掌に属するものを除く。)。
第二章 施設等機関
(原子力安全人材育成センターの位置) 第二十三条 センターは、東京都に置く。
(所長及び副所長) 第二十四条 センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。 所長は、センターの事務を掌理する。 副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。
(原子力安全人材育成センターに置く課等) 第二十五条 センターに、次の四課並びに総括指導官一人及び上席指導官十二人を置く。 人材育成課 総合研修課 規制研修課 原子炉技術研修課
(人材育成課の所掌事務) 第二十六条 人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。 センターの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 所長の官印及び所印の保管に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。 センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 原子力利用における安全の確保に関する人材の育成の企画及び立案並びに実施に関すること。 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総合研修課の所掌事務) 第二十七条 総合研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力利用における安全の確保に関する研修の企画及び立案並びに実施(次条及び第二十九条において「原子力安全研修業務」という。)に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。 センターの所掌事務に係る国際関係事務に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。
(規制研修課の所掌事務) 第二十八条 規制研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力安全研修業務に関する事務のうち原子力利用に関する規制の実施に必要な技術の習熟に係るものに関すること(原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。 核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の試験及び免状の交付に関すること。
(原子炉技術研修課の所掌事務) 第二十九条 原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力安全研修業務に関する事務のうち原子炉運転シミュレータに係るものに関すること。 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
(総括指導官及び上席指導官の職務) 第三十条 総括指導官は、命を受けて、原子力利用における安全の確保に関する人材の育成及び研修についての指導に関する事務を行い、並びに上席指導官の行う事務を総括する。 上席指導官は、命を受けて、前項に規定する指導に関する事務を行う。
第三章 雑則
第三十一条 この規則に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、原子力規制庁にあっては原子力規制庁長官が定め、センターにあっては所長が定める。
附 則 (施行期日) この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 (監視情報課上席放射線防災専門官の設置期間の特例) 第十八条第一項の上席放射線防災専門官のうち一人は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。 (長官官房首席技術研究調査官の設置期間の特例) 第十九条第一項の首席技術研究調査官のうち四人は、平成三十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 (原子力規制部安全規制調整官の設置期間の特例) 第二十二条第一項の安全規制調整官のうち一人は、平成三十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 この規則は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十七年一月十五日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。 附 則 この規則は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和六年四月一日から施行する。