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0 424M60080000002 平成二十四年原子力規制委員会規則第二号 原子力規制委員会設置法施行規則 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十条第五項の規定に基づき、原子力規制委員会設置法施行規則を次のように定める。 原子力規制委員会設置法第十条第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由 原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時 附 則 この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。