日本法令引用URL

原本へのリンク
0 425CO0000000025 平成二十五年政令第二十五号 税制調査会令 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条 税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命) 第二条 委員及び特別委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、財政経済又は税制に関し専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等) 第三条 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長) 第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(幹事) 第五条 調査会に、幹事二十五人以内を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。
(部会) 第六条 調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事) 第七条 調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求) 第八条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務) 第九条 調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において財務省主税局総務課及び総務省自治税務局企画課の協力を得て処理する。
(調査会の運営) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (委員の任期の特例) 2 令和五年一月九日に第三条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年七月九日までとする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。