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0 425CO0000000042 平成二十五年政令第四十二号 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 内閣は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 特別区の設置についての投票 (第一条―第十二条) 第二章 特別区の設置があった場合における特例 (第十三条―第二十五条) 附則 第一章 特別区の設置についての投票
(特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付) 第一条 特別区設置協議会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「法」という。)第五条第六項の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要旨を作成し、併せてこれを送付しなければならない。
(関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等) 第二条 関係市町村の長は、法第五条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 法第六条第三項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、前項の規定により送付を受けた特別区設置協定書の内容及び要旨を告示し、かつ、関係市町村の事務所その他適当な場所において、当該特別区設置協定書を公衆の閲覧に供し、及び投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、当該要旨を掲示しなければならない。
(特別区の設置についての投票の期日) 第三条 全ての関係市町村の法第七条第一項の規定による投票は、同項に規定する期間内の同一の期日に行わなければならない。 特別区設置協議会は、法第六条第二項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、関係市町村の数が一である場合を除き、直ちに基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。次項及び第四項において同じ。)を関係道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 関係市町村の数が一である場合を除き、全ての関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に、協議により第一項の投票の期日を定め、直ちに、関係道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 前項の場合において、関係道府県の選挙管理委員会は、基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第一項の投票の期日を定め、全ての関係市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 法第七条第一項の規定による投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。
(特別区の設置についての投票の投票権等) 第四条 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第七条第一項の規定による投票の投票権を有する。 法第七条第一項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。
(公職選挙法の規定のうち準用しないもの) 第五条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十条第二項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第二項の項に係る部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条(同法第五十七条第二項に関する部分に限る。)、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第一項から第七項まで、第九項ただし書及び第十項に関する部分に限る。)、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条(同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号(同法第二百一条の十五に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十三条まで、第二百六十四条第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。
(公職選挙法を準用する場合の読替え) 第六条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 選挙に関する事務 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)に関する事務 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村 市町村 第六条第一項 選挙が 特別区の設置についての投票が 選挙に際しては 特別区の設置についての投票に際しては 選挙違反 投票違反 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 第十二条第三項 都道府県知事及び市町村長 特別区の設置についての投票 、選挙する 行う 第四十六条第一項 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の 特別区の設置についての投票における 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第四十六条の二第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の 特別区の設置についての投票における 条例で 選挙管理委員会が 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 特別区の設置に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄 第四十六条の二第二項 第四十八条第一項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 が指示する賛否 公職の候補者一人に対して の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に 第六十八条第一項第一号 同法第七条第六項において準用する第六十八条第一項第一号 「公職の候補者の氏名」 「賛否をともに」 公職の候補者に対して○の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの 公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの 公職の候補者の何人 賛否 公職の候補者のいずれに対して○の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか 第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 賛否 第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否 第六十二条第九項 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日 開票立会人が特別区の設置についての投票の期日 選挙の期日以後 当該期日以後 第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに 第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否 第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否 第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第七十六条 第六十二条(第八項を除く。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項 選挙会及び選挙分会 選挙会 達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「選挙の期日 特別区の設置についての投票の期日 選挙の期日以後 当該期日以後 選挙の選挙権 特別区の設置についての投票の投票権 第八十条第一項 選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長 選挙長 選挙会又は選挙分会 選挙会 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛成又は反対の投票のそれぞれの総数 第八十三条第二項 書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類) 書類 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 当該選挙に係る議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第八十三条第三項 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第百七条 選挙若しくは当選 特別区の設置についての投票又は特別区の設置についての投票における賛否の結果 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) は、市町村の選挙管理委員会 第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の二第一項及び第百三十七条から第百三十七条の三まで 選挙運動 投票運動 第百三十八条第二項 選挙運動 投票運動 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 特別区の設置についての賛否 第百三十八条の三 選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位) 特別区の設置についての投票に関し、特別区の設置についての賛否 第百三十九条及び第百四十条 選挙運動 投票運動 第百四十条の二第一項 、選挙運動 、投票運動 場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合 場合 第百四十条の二第二項 選挙運動 投票運動 第百四十八条第一項及び第百五十一条の三 選挙運動 投票運動 選挙に 特別区の設置についての投票に 選挙の公正 特別区の設置についての投票の公正 第百六十四条の六及び第百六十六条 選挙運動 投票運動 第百七十五条第一項 各選挙につき、その選挙の当日、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)の掲示を、その他の選挙にあつては 特別区の設置についての投票の当日、 公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条において同じ。) おいて、大都市地域における特別区の設置に関する法律第四条に規定する特別区設置協定書(次項において「特別区設置協定書」という。)を閲覧に供し、及びその要旨 第百七十五条第二項 各選挙(当該市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)につき、当該選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 選挙の期日の前日 当該期日の前日 、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示を、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示を、その他の選挙にあつては公職の候補者の氏名及び党派別 おいて、特別区設置協定書を閲覧に供し、及びその要旨 第百九十七条の二第一項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙 特別区の設置についての投票 選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 投票運動 選挙運動の 投票運動の 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 第二百二条第一項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 特別区の設置についての投票 その選挙 その特別区の設置についての投票 選挙人又は公職の候補者 選挙人 当該選挙の 当該特別区の設置についての投票の 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 第二百六条第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票 当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 選挙人又は公職の候補者 選挙人 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第五項前段の規定による公表の日 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 第二百九条第一項 当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 その選挙 その特別区の設置についての投票 第二百十六条第一項 、第二十七条 から第二十七条まで 第四十五条第一項及び第二項 第四十五条 及び第四十四条 、第二十五条第七項及び第四十四条 公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 第三十条第三項 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第三十条第三項 第二百十六条第二項 、第二十七条 から第二十七条まで 第四十五条第一項及び第二項 第四十五条 及び第四十四条 、第二十五条第七項及び第四十四条 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の 公職選挙法 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 第二十九条第一項中 第二十五条第七項中「とき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「とき」と、同法第二十九条第一項中 第二百十九条第一項 、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条 及び第三十四条 選挙の効力 特別区の設置についての投票の効力 第二百七条若しくは第二百八条 第二百七条 選挙における当選 特別区の設置についての投票における賛否の結果 請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求 請求 第二百二十一条第一項第一号及び第二号 当選 賛成又は反対の投票 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第一項第三号 選挙運動を 投票運動を 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第一項第五号 選挙運動者 投票運動者 第二百二十一条第二項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 第二百二十二条第一項第一号及び第二号 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の 多数の 選挙運動者 投票運動者 第二百二十四条 前四条 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する第二百二十一条及び第二百二十二条 第二百二十五条第一号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者 第二百二十五条第三号 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人 若しくは投票運動者 、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人 又は投票運動者 第二百二十六条第一項 選挙に関し 特別区の設置についての投票に関し 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 公職の候補者若しくは選挙運動者 投票運動者 選挙事務所 投票運動のための事務所 選挙の自由 特別区の設置についての投票の自由 第二百二十六条第二項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百二十七条 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称) 賛否 第二百三十五条の五 当選 賛成又は反対の投票 第二百三十七条第四項 選挙長若しくは選挙分会長 選挙長 選挙事務 特別区の設置についての投票の事務 第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 指示する 指示に従い 第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百三十九条第一項第一号 第百二十九条、第百三十七条 第百三十七条 選挙運動 投票運動 第二百三十九条の二第二項 第百三十六条の二 第百三十六条の二第一項 選挙運動又は行為 投票運動 第二百四十一条第二号 選挙運動 投票運動 第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第二百六十四条第一項 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 特別区の設置についての投票 当該地方公共団体 市町村 第二百六十九条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙 指定都市における特別区の設置についての投票
(開票立会人等の選任) 第七条 法第七条第一項の規定による投票については、関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、開票管理者に通知しなければならない。 前項の規定は、選挙立会人について準用する。 この場合において、同項中「関係市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)」とあるのは「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
(公職選挙法施行令の準用) 第八条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第四十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二(第四十八条の三(同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第四十九条の三、第四章の四(第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。)、第五十条(第五項及び第七項を除く。)、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条(第六項及び第七項に係る部分を除く。)、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)並びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、同条第五項(同条第四項に関する部分を除く。)、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項(公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十五条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第八十六条第一項、第八十七条第一項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条(第一項後段を除く。)、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項(同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分を除く。)及び第二項、第百四十二条の二(第一項第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十五条並びに別表第一の規定は、法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置についての投票(以下「特別区の設置についての投票」という。)の結果が確定するまでの間 第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 第四十五条 書類(当該選挙 書類(特別区の設置についての投票 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第五十六条第一項 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 選挙の期日の前日 当該期日の前日 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。) 賛否 第五十六条第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否 第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否 第五十六条第五項 公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称) 賛否 第五十九条の五 選挙の期日の公示又は 特別区の設置についての投票の期日の 当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。) 賛否 第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否 第六十六条第二項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長 第六十七条第一項 当該選挙 市町村の議会の議員及び長 第六十七条第五項 当該選挙 指定都市の議会の議員及び長 第六十八条 市町村又は都道府県 市町村 第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項 第六十六条第二項若しくは前条第一項若しくは第五項 第七十条の二第一項 法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは第九項 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第六十二条第九項本文又は大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第七条第一項 並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については 並びに 第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数 第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票数 第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第八十四条 選挙長又は選挙分会長 選挙長 法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第八十条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛成又は反対のそれぞれの投票総数 選挙会場又は選挙分会場 選挙会場 第八十六条第一項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 特別区の設置についての投票の結果が確定するまでの間 第百二十九条第一項各号 選挙運動 投票運動 第百二十九条の八第二項 「公職選挙法 「大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項において準用する公職選挙法 当該選挙に関する事務を管理する 市町村の (公職選挙法 (大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する公職選挙法 第百三十一条第一項 選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき 一部の区域について大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第六項において準用する法第五十七条の規定による投票が行われる 当該再選挙 当該投票 第百三十一条第二項 再選挙 投票 選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿 選挙人名簿 関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分 関係部分 第百三十一条第三項 再選挙 投票 第百四十五条 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書 投票録、開票録、選挙録
(再投票) 第九条 法第七条第一項の規定による投票が同条第六項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。 前項の再投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。 第一項の再投票については、前項に定めるもののほか、法第七条第六項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び第四条から前条までの規定並びに公職選挙法第七十二条、第八十条第三項及び第二百七十一条の二並びに公職選挙法施行令第百三十条(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第百三十一条第一項前段、同条第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項並びに第百三十二条の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、同法第八十条第三項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。
(特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知) 第十条 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第六条第二項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
(関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等) 第十一条 公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定により配布する公報について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百六十八条第一項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第三項の規定により市町村の議会の議員が同項の規定により配布する公報(以下単に「公報」という。)に意見 その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。) その掲載文 当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日) 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第三条第五項の規定による告示(同令第九条第一項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)にあつては、同条第二項の規定による告示)があつた日から二日間 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 申請しなければ 申出をしなければ 第百六十九条第三項 都道府県 市町村 申請又は前二項の掲載文の写しの送付 申出 掲載文又はその写し 掲載文 選挙公報 公報 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては参議院名簿登載者 二人以上の当該市町村の議会の議員が共同で表明する意見については、当該意見を共同で表明する議員 総務省令で 当該市町村の選挙管理委員会が 第百六十九条第六項 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員若しくは都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合、衆議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等 一の用紙に二以上の意見 、都道府県 、市町村 第百六十九条第七項 前条第一項の申請 前条第一項の申出 公職の候補者若しくはその代理人又は同条第二項若しくは第三項の申請をした衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の代表者若しくは 市町村の議会の議員又は 第百七十条第一項 選挙公報 公報 都道府県 市町村 市町村の選挙管理委員会 当該市町村の選挙管理委員会(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の区又は総合区の選挙管理委員会。次項において同じ。) 当該選挙 大都市地域における特別区の設置に関する法律第七条第一項の投票(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第九条第一項の規定による再投票(投票の一部無効による再投票を除く。)を行う場合にあつては、当該再投票) 選挙の 投票の 第百七十条第二項 選挙公報 公報 あるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て あるときは 第百七十二条 選挙公報 公報 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会) 市町村の選挙管理委員会 第二百六十四条第三項 第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二第八項及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報 公報 当該地方公共団体 市町村
(特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用) 第十二条 前各条(第三条第一項から第四項までを除く。)の規定は、法第十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定による投票について準用する。 この場合において、第一条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第二条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第六条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置(以下「特別区の設置」という。)についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「第七条第五項前段」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第五項前段」と、第七条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第八条の表中「第七条第一項の規定による同法第二条第三項に規定する特別区の設置についての投票」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項の規定による投票」と、「第七条第六項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第六項」と、「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第七条第一項」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第十二条において準用する同令第七条第一項」と、第九条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十条中「関係道府県の知事」とあるのは「特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。)の知事」と、「当該関係道府県」とあるのは「当該特定道府県」と、「全ての関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、前条の表中「第七条第三項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第三項」と、「第三条第五項」とあるのは「第十二条において準用する同令第三条第五項」と、「第九条第一項」とあるのは「第十二条において準用する同令第九条第一項」と、「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項において準用する同法第七条第一項」と読み替えるものとする。
第二章 特別区の設置があった場合における特例
(職務執行者の選任) 第十三条 法第二条第三項に規定する特別区の設置(第二十五条を除き、以下「特別区の設置」という。)があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村(以下「旧所属市町村」という。)の長であった者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八第一項の規定により旧所属市町村の長の職務を代理し又は行う者であった者を含む。以下「旧所属市町村の長であった者」という。)が、当該特別区の区長が選挙されるまでの間、その職務を行う。 前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の長であった者のうちからその協議により定めた者が当該特別区の区長の職務を行う。 前項の場合において協議が調わないときは、関係道府県の知事は、旧所属市町村の長であった者のうちから当該特別区の区長の職務を行うべき者を定めなければならない。
(暫定予算の調製等) 第十四条 特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「職務執行者」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。
(条例等に関する暫定措置) 第十五条 特別区の設置があった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
(選挙管理委員の選任) 第十六条 特別区の設置があった場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。 前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもってこれに充てるものとする。 前二項の場合において、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の数が当該特別区の選挙管理委員の定数に満たないときは、職務執行者において、旧所属市町村の選挙管理委員の補充員であった者(補充員であった者がないときは、当該特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもってその不足する数の選挙管理委員に充てるものとする。 第二項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、職務執行者において、あらかじめ関係人に通知しなければならない。
(特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例) 第十七条 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第五条第一項第八号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 関係市町村は、前項の規定により特別区設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第九条第二項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該特別区の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
(財産処分) 第十八条 特別区の設置があった場合において必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。
(事務の承継) 第十九条 特別区の設置があった場合においては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理していた事務の一部は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区が承継する。
(決算の処理) 第二十条 前条の場合において、旧所属市町村の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。 前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 第二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。 二項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(事務の引継ぎ) 第二十一条 特別区の設置があった場合において、旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から二十日以内に、その担任する事務を、第十九条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を特別区の区長若しくは職務執行者又は当該特別区を包括する道府県の知事に引き継ぐことができないときは、これを地方自治法第百五十二条の規定により当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事の職務を代理すべき職員(以下この項において「職務を代理すべき職員」という。)に引き継がなければならない。 この場合においては、当該事務を引き継いだ職務を代理すべき職員は、当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に当該事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に引き継がなければならない。 前二項の規定により旧所属市町村の長であった者及び関係道府県の知事の担任する事務の引継ぎを受けた職務執行者は、当該特別区の区長が選挙されたときは、直ちにこれを当該特別区の区長に引き継がなければならない。
第二十二条 前条第一項及び第二項の規定による事務の引継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。 前項の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。
(特別区が新たに設置された場合の人口の告示) 第二十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項(第二号を除く。)及び第百七十七条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例) 第二十四条 特別区の設置があった場合における地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定の適用については、同令第十九条第一項中「地方自治法施行令第一条の二」とあるのは「大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第十三条」と、同令第二十一条第一項中「市町村に係るものを、二十日以内に当該市町村の教育委員会に」とあるのは「特別区に係るものについては当該特別区の教育委員会に、当該特別区を包括する道府県に係るものについては当該道府県の教育委員会に、二十日以内に」とする。
(特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用) 第二十五条 第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第一項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第一項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。 第十三条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、法第十三条第二項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、第十七条第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、第十八条中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第十三条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、第十九条、第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、第二十三条中「第三号」とあるのは「第一号、第三号」と読み替えるものとする。
附 則 この政令は、法(第四条から第六条までの規定を除く。)の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第十七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第六条及び第八条の規定は、施行日以後にその期日を告示される大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第一項の規定による投票(以下この条において「特別区の設置についての投票」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された特別区の設置についての投票に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分) 第二条 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 (大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第二十条第五項の規定は、施行日以後に大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第二十条第二項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分) 第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。