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平成二十五年政令第四十五号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令
内閣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項、第十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第四号ホ及びヘ並びに第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(小型電子機器等)
第一条
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
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一
電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
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二
携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
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三
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
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四
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
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五
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
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六
パーソナルコンピュータ
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七
磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
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八
プリンターその他の印刷装置
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九
ディスプレイその他の表示装置
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十
電子書籍端末
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十一
電動ミシン
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十二
電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
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十三
電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
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十四
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
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十五
電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
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十六
フィルムカメラ
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十七
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
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十八
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
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十九
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
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二十
電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
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二十一
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
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二十二
電気マッサージ器
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二十三
ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
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二十四
電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
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二十五
蛍光灯器具その他の電気照明器具
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二十六
電子時計及び電気時計
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二十七
電子楽器及び電気楽器
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二十八
ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
(認定の申請者等の使用人)
第二条
法第十条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
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一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
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二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第十条第一項に規定する再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第三条
法第十条第三項第四号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者又は同条第二項第六号に規定する者のそれぞれについて、その使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(委託の基準)
第四条
法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
あらかじめ、使用済小型電子機器等(法第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)に対して、当該排出事業者に係る法第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が法第十一条第四項第一号に規定する認定計画に記載されていることを示して、当該委託について当該排出事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
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二
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ
委託に係る使用済小型電子機器等の数量
ロ
使用済小型電子機器等の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ
使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ
その他環境省令で定める事項
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三
前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。