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0 425CO0000000061 平成二十五年政令第六十一号 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 平成二十三年十二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間の低温による災害で、青森県三戸郡三戸町、岩手県八幡平市、岩手郡葛巻町、下閉伊郡岩泉町及び二戸郡一戸町、宮城県刈田郡蔵王町及び七ヶ宿町並びに伊具郡丸森町、山形県最上郡金山町、真室川町、大蔵村及び鮭川村並びに福島県大沼郡会津美里町の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 平成二十四年八月十七日から十一月二十七日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡東吉野村の区域に係るもの 平成二十三年三月十二日から平成二十四年六月二十九日までの間の地滑りによる災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 平成二十三年九月一日から平成二十四年十一月一日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの 平成二十三年九月一日から平成二十四年十月十五日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の区域に係るもの 平成二十四年八月十三日及び同月十四日の豪雨による災害で、京都府宇治市及び綴喜郡宇治田原町並びに奈良県生駒市の区域に係るもの 平成二十四年九月十四日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、岐阜県大垣市及び揖斐郡揖斐川町並びに高知県室戸市、吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町の区域に係るもの 平成二十四年八月二十四日から同月二十九日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 鹿児島県大島郡大和村並びに沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 鹿児島県大島郡宇検村 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 高知県吾川郡仁淀川町、鹿児島県奄美市並びに大島郡瀬戸内町及び徳之島町並びに沖縄県島尻郡伊平屋村 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 平成二十四年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 鹿児島県大島郡大和村及び和泊町 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 鹿児島県大島郡宇検村及び瀬戸内町 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 山梨県南巨摩郡身延町、奈良県山辺郡山添村及び吉野郡野迫川村、和歌山県西牟婁郡白浜町並びに鹿児島県奄美市 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 備考 この表に掲げる区域は、平成二十四年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。 平成二十四年九月十四日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第十六号によるものをいう。 平成二十四年八月二十四日から同月二十九日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第十五号によるものをいう。 平成二十四年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第十七号によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。