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425CO0000000122
平成二十五年政令第百二十二号
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号から第六号まで、第十二条第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十八条第四項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十五条第二項、第四十八条第二項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第六十条、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条、第六十九条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十一条第一項並びに第七十五条、同法第四十四条において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十一条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定新型インフルエンザ等対策)
第一条
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の二の政令で定める措置は、次のとおりとする。
-
一
法の規定により実施する措置
-
二
次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置
イ
第十二条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第三項、第五項、第八項、第十項、第十一項及び第十三項から第十六項まで、第十五条の二第一項及び第二項、第十五条の三第一項、第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、第十八条第一項及び第三項から第六項まで、第三十七条第一項、第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項(第四十二条第二項、第四十四条の三の二第二項、第四十四条の三の三第二項、第五十条の三第二項及び第五十条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第六十三条の三第一項及び第四項並びに第六十三条の四の規定
ロ
第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第二十条第一項から第六項まで及び第八項、第二十一条、第二十二条、第二十四条の二並びに第二十五条第四項の規定
ハ
第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十三条において準用する第十六条の三第五項及び第六項(感染症法第十七条第一項の規定による健康診断の勧告及び同条第二項の規定による健康診断の措置に係る部分を除く。)の規定
ニ
第四十四条の三第二項、同条第五項から第十一項まで(これらの規定を第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の二第一項及び第四十四条の三の三第一項の規定
ホ
第四十六条第一項から第五項まで及び第七項、第四十七条、第四十八条、第四十九条において準用する第十六条の三第五項及び第六項、第四十九条の二において準用する第二十四条の二、第五十条の二第二項、第五十条の三第一項、第五十条の四第一項並びに第五十一条第一項(感染症法第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条又は第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置に係る部分に限る。)の規定
(指定行政機関)
第一条の二
法第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
-
一
内閣府
-
二
国家公安委員会
-
三
警察庁
-
四
金融庁
-
五
消費者庁
-
六
こども家庭庁
-
七
デジタル庁
-
八
総務省
-
九
消防庁
-
十
法務省
-
十一
出入国在留管理庁
-
十二
外務省
-
十三
財務省
-
十四
国税庁
-
十五
文部科学省
-
十六
厚生労働省
-
十七
検疫所
-
十八
農林水産省
-
十九
動物検疫所
-
二十
林野庁
-
二十一
水産庁
-
二十二
経済産業省
-
二十三
資源エネルギー庁
-
二十四
中小企業庁
-
二十五
国土交通省
-
二十六
観光庁
-
二十七
気象庁
-
二十八
海上保安庁
-
二十九
環境省
-
三十
原子力規制委員会
-
三十一
防衛省
-
三十二
防衛装備庁
(指定地方行政機関)
第二条
法第二条第六号の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。
-
一
沖縄総合事務局
-
二
管区警察局
-
三
東京都警察情報通信部
-
四
北海道警察情報通信部
-
五
総合通信局
-
六
沖縄総合通信事務所
-
七
地方出入国在留管理局
-
八
財務局
-
九
福岡財務支局
-
十
税関
-
十一
沖縄地区税関
-
十二
国税局
-
十三
沖縄国税事務所
-
十四
地方厚生局
-
十五
都道府県労働局
-
十六
地方農政局
-
十七
北海道農政事務所
-
十八
経済産業局
-
十九
産業保安監督部
-
二十
那覇産業保安監督事務所
-
二十一
地方整備局
-
二十二
北海道開発局
-
二十三
地方運輸局
-
二十四
地方航空局
-
二十五
航空交通管制部
-
二十六
管区気象台
-
二十七
沖縄気象台
-
二十八
管区海上保安本部
-
二十九
地方環境事務所
-
三十
地方防衛局
(指定公共機関)
第三条
法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
-
一
独立行政法人労働者健康安全機構
-
二
独立行政法人国立病院機構
-
三
独立行政法人地域医療機能推進機構
-
四
国立健康危機管理研究機構
-
五
日本銀行
-
六
日本赤十字社
-
七
日本放送協会
-
八
広域的運営推進機関
-
九
成田国際空港株式会社
-
十
中部国際空港株式会社
-
十一
新関西国際空港株式会社
-
十二
北海道旅客鉄道株式会社
-
十三
四国旅客鉄道株式会社
-
十四
日本貨物鉄道株式会社
-
十五
東京地下鉄株式会社
-
十六
日本郵便株式会社
-
十七
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
-
十八
日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
-
十九
日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
-
二十
次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ
医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
ロ
薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
ハ
看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
ニ
法第四十七条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの
ホ
医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第五条の三第二項において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定により医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの
ヘ
法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの
ト
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
チ
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
リ
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第六条に規定する一般旅客定期航路事業者
ヌ
海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者又は同法第二十条の二第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出をした者であって、当該登録又は当該届出に係る事業が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ル
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第十八項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヲ
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
ワ
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むもの
カ
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ヨ
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第四条
法第十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定の例による。
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第四条の二
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の二第二項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
(市町村等の事務の委託の手続)
第四条の三
災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第二十六条の五(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。
(職員の派遣の要請の手続)
第四条の四
災害対策基本法施行令第十五条の規定は、法第二十六条の六第一項(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び職員の身分取扱い)
第四条の五
法第二十六条の八において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び法第二十六条の七(法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は法第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十六条の六第一項に規定する特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
第五条
法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
-
一
医師
-
二
歯科医師
-
三
薬剤師
-
四
保健師
-
五
助産師
-
六
看護師
-
七
准看護師
-
八
診療放射線技師
-
九
臨床検査技師
-
十
臨床工学技士
-
十一
救急救命士
-
十二
歯科衛生士
2
法第三十一条第一項、第二項若しくは第三項の規定による要請(第十九条第一項及び第二十条第一項において「要請」という。)又は法第三十一条第四項の規定による指示(第十九条第一項及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第三十一条第四項に規定する患者等に対する医療等(第十九条第一項第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。
(市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
第五条の二
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十七条の規定は、都道府県知事が法第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。
この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
第五条の三
法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
2
法第三十一条の六第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(法第十四条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。
(法第三十一条の八第一項の政令で定める事項)
第五条の四
法第三十一条の八第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の五
法第三十一条の八第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
-
一
従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
-
二
当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
-
三
発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
-
四
手指の消毒設備の設置
-
五
当該者が事業を行う場所の消毒
-
六
入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
-
七
正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
-
八
前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の六第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
(法第三十一条の八第三項の政令で定める事項)
第五条の六
法第三十一条の八第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
-
二
当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
-
三
当該者についての法第三十一条の八第一項の規定による要請に係る措置の実施状況
-
四
当該者が事業を行う場所の所在する法第三十一条の八第一項の都道府県知事が定める区域において法第三十一条の六第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
第六条
法第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。
第七条から第十条まで
削除
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条
法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。
ただし、第三号から第十四号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
-
一
学校(第三号に掲げるものを除く。)
-
二
保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
-
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
-
四
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
-
五
集会場又は公会堂
-
六
展示場
-
七
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具(感染症法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具をいう。第十四条第三号において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
-
八
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
-
九
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
-
十
博物館、美術館又は図書館
-
十一
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
-
十二
理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
-
十三
自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
-
十四
飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第十一号に該当するものを除く。)
-
十五
第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
2
厚生労働大臣は、前項第十五号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(感染の防止のために必要な措置)
第十二条
法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
-
一
従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
-
二
新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導
-
三
発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
-
四
手指の消毒設備の設置
-
五
施設の消毒
-
六
マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
-
七
正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
-
八
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの
(法第四十五条第三項の政令で定める事項)
第十三条
法第四十五条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
当該施設と同種の施設における感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因
-
二
当該施設における同一の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度
-
三
当該施設管理者等についての法第四十五条第二項の規定による要請に係る措置の実施状況
-
四
当該施設の所在する都道府県において法第三十二条第一項の規定に基づき公示される同項第一号に掲げる期間が終了する日
(新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資)
第十四条
法第五十五条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。
-
一
医薬品(抗インフルエンザ薬にあっては、厚生労働大臣が法第五十五条第四項の規定により自ら同条第一項から第三項までの規定による措置を行う場合に限る。)
-
二
食品
-
三
医療機器、個人防護具その他衛生用品
-
四
再生医療等製品
-
五
燃料
-
六
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めて公示するもの
(墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
第十五条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第三十四条の規定は、厚生労働大臣が法第五十六条第一項の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。
(特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)
第十六条
災害救助法施行令第十七条の規定は、特定都道府県知事が法第五十六条第三項の規定により同条第二項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。
この場合において、同令第十七条第三項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の規定」と読み替えるものとする。
(政令で定める金融機関)
第十七条
法第六十条の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
-
一
地方公共団体金融機構
-
二
株式会社日本政策投資銀行
-
三
農林中央金庫
-
四
株式会社商工組合中央金庫
(損失補償の申請手続)
第十八条
法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
-
一
法第二十九条第五項の規定による処分
当該処分を行った特定検疫所長
-
二
法第三十一条の五の規定による処分
当該処分を行った都道府県知事
-
三
法第四十九条又は第五十五条第二項若しくは第三項の規定による処分
当該処分を行った特定都道府県知事
-
四
法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分
当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
2
前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3
第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
-
二
請求額及びその明細
-
三
損失の発生した日時又は期間
-
四
損失の発生した区域又は場所
-
五
損失の内容
(実費弁償の基準)
第十九条
法第六十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。
-
二
前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者の給与を、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
-
三
一日につき八時間を超えて医療その他の行為を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療その他の行為を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
-
四
前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者に、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
2
前項の規定は、法第六十二条第三項の政令で定める基準について準用する。
この場合において、前項第一号中「要請」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請(次号及び第四号において「要請」という。)」と、「又は指示に従って医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(第三号において「検体採取等」という。)」と、同項第二号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者の給与を、」とあるのは「歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士又は救急救命士(以下この号及び第四号において「歯科医師等」という。)の給与を、」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と、「職員である医療関係者」とあるのは「職員である歯科医師等」と、同項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と、同項第四号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者」とあるのは「歯科医師等」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と読み替えるものとする。
(実費弁償の申請手続)
第二十条
法第六十二条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3
第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
-
二
請求額及びその明細
-
三
医療その他の行為に従事した期間及び場所
-
四
従事した医療その他の行為の内容
4
前三項の規定は、法第六十二条第三項の規定による実費の弁償について準用する。
この場合において、第一項中「要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「法第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による要請を厚生労働大臣が単独で行った場合は厚生労働大臣に、これらの要請を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った場合は都道府県知事に、それぞれ」と、前項第三号中「医療その他の行為」とあるのは「法第三十一条第二項に規定する検体採取又は法第三十一条の二第一項に規定する注射行為(次号において「検体採取等」という。)」と、同項第四号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と読み替えるものとする。
(損害補償の額)
第二十一条
法第六十三条第一項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
(損害補償の申請手続)
第二十二条
法第六十三条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第三十一条第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3
第一項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
-
二
負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
-
三
負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
-
四
負傷、疾病又は死亡の状況
-
五
死亡した場合にあっては、遺族の状況
(国庫の負担)
第二十三条
法第六十九条の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。
-
一
法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第三十一条の四第一項及び第五十六条第二項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額)
-
二
法第六十五条の規定により都道府県が支弁する法第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用については、現に要した当該費用の額
2
厚生労働大臣は、前項第一号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(費用ごとの地方公共団体の負担額)
第二十三条の二
法第六十九条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げる費用ごとの都道府県又は市町村の負担額は、それぞれ各年度における次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。
-
一
都道府県が支弁し、又は補助する費用(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する感染症法第五十八条(第十二号及び第十七号を除く。)又は第六十条第三項(感染症法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定に係る部分に限る。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が支弁し、又は補助する費用を含む。)については、当該費用から、国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する額を控除した金額
-
二
市町村が支弁する費用の一部を都道府県が負担する費用については、当該都道府県が負担する費用から国が負担する額を控除した金額
-
三
市町村が支弁する費用については、当該費用から都道府県が負担する額を控除した金額
(特別交付金交付額の費用別の交付の方法)
第二十三条の三
国は、都道府県又は市町村に係る特別交付金交付額(法第六十九条の二第二項に規定する特別交付金交付額をいう。以下この条において同じ。)を次の算式により法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用ごとに分割し、その分割した特別交付金交付額(次条において「費用別交付額」という。)の当該各費用の総額に対する割合を、これらの費用につき国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する割合に加算して交付金を交付するものとする。
法第69条の2第1項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額×当該都道府県又は当該市町村に係る特別交付金交付額/法第69条の2第1項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額の合算額
(費用別交付額に係る国の交付金の交付)
第二十三条の四
費用別交付額に係る交付金は、毎会計年度において交付する法第六十九条の二第一項各号に掲げる費用に係る国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付にあわせて、当該年度内に交付するものとする。
ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。
(政令で定める地方公共団体等)
第二十三条の五
法第七十条の二第一項の政令で定める地方公共団体は、次のとおりとする。
-
一
都道府県、保健所を設置する市及び特別区
-
二
新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村(前号に掲げるものを除く。)
2
前項第二号に掲げる市町村は、総務大臣が告示する。
3
法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によって起こした地方債の利息の定率によるものとする。
4
法第七十条の二第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降十年以内の半年賦(うち二年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
(公用令書を交付すべき相手方)
第二十四条
法第七十一条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
-
一
特定病院等(法第二十九条第五項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用
使用する特定病院等の管理者
-
二
土地、家屋又は物資の使用
使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
-
三
特定物資(法第五十五条第一項に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用
収用する特定物資の所有者及び占有者
-
四
特定物資の保管命令
特定物資を保管すべき者
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第二十五条
法第七十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
-
一
次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
イ
土地の使用
公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
ロ
家屋又は物資の使用
使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。
-
二
公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
(公用令書の事後交付の手続)
第二十六条
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第七十一条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
(公用取消令書の交付)
第二十七条
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第七十一条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
(公用令書等の様式)
第二十八条
法第七十一条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
公用令書の番号
-
二
公用令書の交付の年月日
-
三
処分を行う特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
-
四
処分を行う理由
2
前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
公用取消令書の番号
-
二
公用取消令書の交付の年月日
-
三
公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
-
四
取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
-
五
取り消した処分の内容
-
六
処分を取り消した特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
3
前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。
(事務の区分)
第二十九条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年五月八日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法附則第六条第三項に規定する者が同項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営んでいるときは、その者を新海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者とみなして、第十一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号ヌの規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。