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0 425CO0000000127 平成二十五年政令第百二十七号 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十一条の二、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに船員法の一部を改正する法律附則第六条第七項及び第七条第二十七項の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備 (第一条―第三条) 第二章 経過措置 (第四条・第五条) 附則 第二章 経過措置
(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額) 第四条 船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 改正法による改正後の船員法(ロにおいて「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 六万千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。ロ(2)及び次条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額 新法第百条の六第一項の検査に相当する検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 五万四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四万五千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円 改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円
(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用) 第五条 改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。
附 則 この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。