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平成二十五年政令第二百六十一号
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令 抄
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)の一部の施行に伴い、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第二項及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当法施行令の特例)
第二条
平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項中「〇・〇一八〇五二〇」とあるのは、「〇・〇一八一〇九八」とする。
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。