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平成二十五年政令第二百六十九号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令
内閣は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第二条第三項第五号、第十三条第一項、第十九条及び第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小事業者の範囲)
第一条
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
(消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合)
第二条
法第十三条第一項前段の政令で定める組合(組合の連合会を含む。次項において同じ。)は、次のとおりとする。
-
一
輸入組合
-
二
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会
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三
輸出水産業組合
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四
内航海運組合及び内航海運組合連合会
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五
生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
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六
商工組合及び商工組合連合会
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法第十三条第一項の規定により前項第二号から第六号までに掲げる組合が法第十二条に規定する共同行為をする場合においては、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第百一条第一号、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十六条第一項第一号、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第七十四条第一号、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第七十条第一号及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第百十二条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)」とする。
(都道府県が処理する事務)
第三条
法第四条及び第五条(これらの規定を法第九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
ただし、消費税の転嫁を阻害する行為に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、国土交通大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
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一
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者(同法第三条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けたものを除く。)に関する事務(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)
当該者の営業所(同法第三条第一項に規定する営業所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
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二
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む者(同法第三条第一項の規定により国土交通大臣の免許を受けたものを除く。)に関する事務
当該者の事務所(同項に規定する事務所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
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三
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する不動産鑑定業を営む者(同法第二十二条第一項又は第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けたものを除く。)に関する事務
当該者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事
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四
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第七号に規定する浄化槽工事業者に関する事務
当該浄化槽工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
-
五
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第十二項に規定する解体工事業者に関する事務
当該解体工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
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前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第四条
法第四条(法第九条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものを除く。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による農林水産大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による経済産業大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による国土交通大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6
法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による環境大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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法第十八条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに第十七条の規定による権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。