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0 425CO0000000274 平成二十五年政令第二百七十四号 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令 内閣は、株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の政令で定める倍数は、一とする。 附 則 この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。