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425M60000002059
平成二十五年内閣府令第五十九号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第八条第三号の規定による消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示に関する内閣府令
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第八条第三号の規定に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第八条第三号の規定による消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示に関する内閣府令を次のように定める。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第八条第三号に規定する内閣府令で定める表示は、消費税に関連して取引の相手方に次に掲げる経済上の利益を提供する旨の表示であって同条第二号に掲げる表示に準ずるものとする。
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一
物品並びに土地及び建物その他の工作物
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二
金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
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三
供応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
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四
便益、労務その他の役務
附 則
この府令は、平成二十五年十月一日から施行する。