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0 425M60000008027 平成二十五年総務省令第二十七号 消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)及び漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)の施行に伴い、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)等の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。 次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令第二十二条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。 消防用機械器具等又は消火設備等 技術上の基準の特例 期間 消防用ホース 平成二十六年四月一日前の消防用ホースの技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成二十六年四月一日前の消防用ホースの技術上の規格に適合すること 十三年 結合金具 平成二十六年四月一日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成二十六年四月一日前の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格に適合すること 十三年 漏電火災警報器 平成二十六年四月一日前の漏電火災警報器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成二十六年四月一日前の漏電火災警報器の技術上の規格に適合すること 十三年
型式承認とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の四第二項の型式承認をいう。 技術上の規格とは、消防法第二十一条の二第二項の技術上の規格をいう。 期間は、平成二十六年四月一日から起算するものとする。
附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。