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425M60000010008
平成二十五年法務省令第八号
矯正管区組織規則
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十六条第二項の規定に基づき、矯正管区組織規則(平成十三年法務省令第九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(首席管区監査官、管区監査官及び施設運営評価分析官)
第一条
矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(東京矯正管区、名古屋矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、二人)及び施設運営評価分析官一人を置く。
2
首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
矯正施設の実地監査に関すること。
-
二
被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。
-
三
矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。
3
管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。
4
施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
(矯正就労支援情報センター室)
第一条の二
矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。
2
矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
3
矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。
(第一部の所掌事務)
第二条
第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
-
二
経理に関すること。
-
三
矯正施設に関する情報の管理に関すること。
-
四
矯正施設の設備の改善に関すること。
-
五
矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
-
六
矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
-
七
刑務共済組合に関すること。
-
八
被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。
-
九
被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
-
十
前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第二部の所掌事務)
第三条
第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
-
二
刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、社会復帰支援その他の保護及び釈放に関すること。
-
三
刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。
-
四
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
-
五
国際受刑者移送に関すること。
-
六
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
-
七
矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
-
八
刑務官の点検及び礼式に関すること。
(第三部の所掌事務)
第四条
第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
-
二
少年院等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
-
三
少年院等被収容者の矯正教育、社会復帰支援、観護処遇、厚生その他その処遇に関すること。
-
四
少年院に収容中の者(以下「少年院被収容者」という。)に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
-
五
少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
-
六
少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(部次長)
第四条の二
東京矯正管区及び大阪矯正管区の第一部に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(第一部に置く課等)
第五条
第一部に、次に掲げる課を置く。
総務課
職員課
更生支援企画課
矯正医事課
2
前項に掲げる課のほか、第一部に、それぞれ管区調査官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
-
二
経理に関すること。
-
三
矯正施設に関する情報の管理に関すること。
-
四
矯正施設の設備の改善に関すること。
-
五
刑務共済組合に関すること。
-
六
前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)
第七条
職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
-
二
矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
(更生支援企画課の所掌事務)
第七条の二
更生支援企画課は、被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(矯正医事課の所掌事務)
第七条の三
矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
(管区調査官の職務)
第八条
管区調査官は、命を受けて、第一部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(第二部に置く課等)
第九条
第二部に、次に掲げる課を置く。
成人矯正第一課
成人矯正第二課
成人矯正第三課(東京矯正管区及び大阪矯正管区に限る。)
2
前項に掲げる課のほか、第二部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。
(成人矯正第一課の所掌事務)
第十条
成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。
-
二
刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。
-
三
刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(東京矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。
-
四
国際受刑者移送に関すること。
-
五
矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
-
六
刑務官の点検及び礼式に関すること。
(成人矯正第二課の所掌事務)
第十一条
成人矯正第二課は、次に掲げる事務(東京矯正管区及び大阪矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
-
一
刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。
-
二
刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
-
三
刑務所等被収容者の作業に関すること。
-
四
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
-
五
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
(成人矯正第三課の所掌事務)
第十一条の二
成人矯正第三課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
(成人矯正調整官の職務)
第十二条
成人矯正調整官は、命を受けて、第二部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(第三部に置く課等)
第十三条
第三部に、次に掲げる課を置く。
少年矯正第一課
少年矯正第二課
2
前項に掲げる課のほか、東京矯正管区、名古屋矯正管区、大阪矯正管区、広島矯正管区及び福岡矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。
(少年矯正第一課の所掌事務)
第十四条
少年矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
少年院被収容者の規律、警備その他少年院の保安に関すること。
-
二
少年院被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
-
三
少年院被収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。
-
四
少年院被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
-
五
少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(少年矯正第二課の所掌事務)
第十五条
少年矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年鑑別所被収容者」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。
-
二
少年鑑別所被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
-
三
少年鑑別所被収容者の観護処遇に関すること。
-
四
少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
-
五
少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(少年矯正調整官の職務)
第十六条
少年矯正調整官は、命を受けて、第三部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
(雑則)
第十七条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。
附 則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。