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0 425M60000010020 平成二十五年法務省令第二十号 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の施行に伴い、並びに不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第二項第五号及び第百五十条の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令を次のように定める。
(大規模災害からの復興に関する法律に係る筆界特定申請情報の特例等) 第一条 筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて筆界特定の申請をする者であるときは、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて申請をする者である旨とする。
第二条 前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 申請人が復興整備事業(大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報 対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報) 前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。
(東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等) 第三条 前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。 この場合において、第一条及び第二条第一項第一号中「大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
附 則 この省令は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十九日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和三年四月一日から施行する。 (経過措置) この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに不動産登記規則第二百四十七条第一項及び第七項の申出については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第二百十一条及び第二百四十七条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第二条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令第二条第二項(第三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。