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平成二十六年政令第六十五号
平成二十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十五年五月五日及び同月六日の融雪による災害で、北海道夕張市の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十三年九月二日から平成二十五年十一月二十九日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡十津川村の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十三年十一月二十七日から平成二十五年一月二十五日までの間の地滑りによる災害で、北海道様似郡様似町の区域に係るもの
平成二十五年二月二日の豪雨による災害で、和歌山県西牟婁郡白浜町の区域に係るもの
平成二十五年八月十七日から同月十九日までの間の豪雨による災害で、北海道爾志郡乙部町の区域に係るもの
平成二十五年四月十三日の地震による災害で、兵庫県淡路市の区域に係るもの
法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
-
イ
島根県鹿足郡津和野町
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
-
ロ
島根県邑智郡邑南町
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
-
ハ
島根県江津市
法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置
-
ニ
石川県かほく市及び河北郡津幡町、島根県浜田市及び邑智郡川本町並びに長崎県平戸市
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十五年八月三十日から九月五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
-
イ
岡山県高梁市、高知県幡多郡三原村及び鹿児島県西之表市
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
-
ロ
石川県輪島市、岡山県真庭郡新庄村、高知県吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町、福岡県糟屋郡宇美町並びに長崎県平戸市
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
-
イ
岩手県下閉伊郡山田町
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
-
ロ
東京都大島町
法第三条から第五条まで、第十二条、第十三条及び第二十四条に規定する措置
備考
-
一
平成二十五年八月三十日から九月五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十五年台風第十七号によるものをいう。
-
二
平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十五年台風第二十六号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条
第一条の激甚災害(平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十八年五月七日とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
-
一
平成二十五年八月二十三日から同月二十五日までの間の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十五年政令第二百六十八号)
-
二
平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による東京都大島町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十五年政令第三百八号)
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。