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0 426CO0000000121 平成二十六年政令第百二十一号 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第四項、第十七条第二項及び第八項並びに第二十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備 (第一条―第十条) 第二章 経過措置 (第十一条) 附則 第二章 経過措置
第十一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって、旧法第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が施行日の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「年金福祉施設等運営受託者」という。)に対してした同表の第三欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「機構」という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項 厚生労働大臣 指定 健康保険法第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項 厚生労働大臣 指定 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十条第一項 都道府県知事 認可 学校教育法第百三十条第一項 都道府県知事 認可 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第五項 都道府県知事 指定 第一条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下この条において「施行令」という。)第十八条において読み替えて準用する児童福祉法第二十条第五項 厚生労働大臣 指定 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 都道府県知事 許可 食品衛生法第五十二条第一項 都道府県知事 許可 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十五条第一項 都道府県知事 許可 温泉法第十五条第一項 都道府県知事 許可 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 許可 旅館業法第三条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 許可 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項 厚生労働大臣 指定 医師法第十六条の二第一項 厚生労働大臣 指定 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項 厚生労働大臣 指定 歯科医師法第十六条の二第一項 厚生労働大臣 指定 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号 厚生労働大臣 指定 保健師助産師看護師法第二十一条第三号 厚生労働大臣 指定 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項 都道府県知事 承認 医療法第四条第一項 都道府県知事 承認 医療法第七条第一項若しくは第二項、第十二条第二項又は第二十七条 都道府県知事 許可又は許可証の交付 施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項若しくは第二項、第十二条第二項又は第二十七条 厚生労働大臣 承認 医療法第十二条第一項ただし書 都道府県知事 許可 医療法第十二条第一項ただし書 都道府県知事 許可 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条 総務大臣 免許 電波法第四条 総務大臣 免許 電波法第百条第一項 総務大臣 許可 電波法第百条第一項 総務大臣 許可 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条又は第五十四条の二 都道府県知事 指定 施行令第十八条において読み替えて準用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二 厚生労働大臣 指定 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項 都道府県知事 許可 高圧ガス保安法第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項 都道府県知事 許可 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項 都道府県知事 指定 施行令第十八条において読み替えて準用する覚剤取締法第三十五条第一項 厚生労働大臣 指定 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項 道路管理者 許可 道路法第三十二条第一項 道路管理者 許可 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項 都道府県知事 免許 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項 都道府県知事 免許 麻薬及び向精神薬取締法第十二条第一項ただし書又は第二十三条第一項 厚生労働大臣 許可 麻薬及び向精神薬取締法第十二条第一項ただし書又は第二十三条第一項 厚生労働大臣 許可 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項 厚生労働大臣 免許 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項 厚生労働大臣 免許 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の三第一項 原子力規制委員会 許可 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の三第一項 原子力規制委員会 許可 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項 原子力規制委員会 認可 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項 原子力規制委員会 認可 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三条第一項又は第十条第二項 原子力規制委員会 許可 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項 原子力規制委員会 許可 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項ただし書 警察署長 許可 道路交通法第四十五条第一項ただし書 警察署長 許可 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第二項 経済産業大臣 許可 電気事業法第四十三条第二項 経済産業大臣 許可 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項 都道府県知事 指定 施行令第十八条において読み替えて準用する母子保健法第二十条第五項 厚生労働大臣 指定 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第四号 厚生労働大臣 指定 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号 厚生労働大臣 指定 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項 都道府県知事 登録 社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項 都道府県知事 登録 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項 厚生労働大臣 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項 厚生労働大臣 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項 都道府県知事 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項 都道府県知事 指定 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文、第四十六条第一項又は第五十三条第一項本文 都道府県知事 指定 介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項又は第五十三条第一項本文 都道府県知事 指定 介護保険法第五十八条第一項 市町村又は特別区の長 指定 介護保険法第五十八条第一項 市町村又は特別区の長 指定 介護保険法第九十四条第一項又は第二項 都道府県知事 許可 介護保険法第九十四条第一項又は第二項 都道府県知事 許可 介護保険法第九十五条第二項 都道府県知事 承認 介護保険法第九十五条第二項 都道府県知事 承認 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十五項又は第十六項 都道府県知事 指定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十五項又は第十六項 都道府県知事 指定 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十一条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 指定 健康増進法第二十一条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項 都道府県知事 指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第二項 都道府県知事 指定
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等について同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により機構が当該年金福祉施設等について同表の第五欄に掲げる者に対してした同表の第六欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 医療法第十五条第三項 都道府県知事 届出 施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第十五条第三項 厚生労働大臣 通知 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十三条第一項において準用する同法第九十二条第一項 文化庁長官 届出 文化財保護法第九十三条第一項において準用する同法第九十二条第一項 文化庁長官 届出 高圧ガス保安法第五条第二項、第十四条第二項若しくは第四項、第十七条の二第一項、第十九条第二項若しくは第四項、第二十条第一項ただし書若しくは第三項第一号、第二十一条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の四第一項、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第二十七条の四第二項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項第一号 都道府県知事 届出 高圧ガス保安法第五条第二項、第十四条第二項若しくは第四項、第十七条の二第一項、第十九条第二項若しくは第四項、第二十条第一項ただし書若しくは第三項第一号、第二十一条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の四第一項、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第二十七条の四第二項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項第一号 都道府県知事 届出 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項 原子力規制委員会 届出 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項 原子力規制委員会 届出 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条の二第一項、第三条の三第一項、第十条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項 原子力規制委員会 届出 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条の二第一項、第三条の三第一項、第十条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項 原子力規制委員会 届出 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項 公共下水道管理者 届出 下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項 公共下水道管理者 届出 道路交通法第七十四条の三第五項 都道府県公安委員会 届出 道路交通法第七十四条の三第五項 都道府県公安委員会 届出 電気事業法第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十三条第三項 経済産業大臣 届出 電気事業法第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十三条第三項 経済産業大臣 届出 介護保険法第百十五条の三十二第二項 厚生労働大臣又は都道府県知事 届出 介護保険法第百十五条の三十二第二項 厚生労働大臣又は都道府県知事 届出 介護保険法第百十五条の三十五第一項 都道府県知事 報告 介護保険法第百十五条の三十五第一項 都道府県知事 報告 健康増進法第二十条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 届出 健康増進法第二十条第一項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) 届出 医療法施行令第四条の二第一項 都道府県知事 届出 施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第四条の五の規定により読み替えられた同令第四条の二第一項 厚生労働大臣 通知 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項 都道府県公安委員会 届出 道路交通法施行令第十三条第一項 都道府県公安委員会 届出
施行日前に年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、機構が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。 下水道法第二十四条第一項の規定による公共下水道管理者の許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定による都市下水路管理者の許可に基づく行為 下水道法第四十一条の規定による公共下水道管理者又は都市下水路管理者との協議に基づく行為 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による河川管理者の許可に基づく占用 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による河川管理者との協議の成立に基づく占用
施行日前に年金福祉施設等運営受託者が医療法第十八条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、機構は、施行日において施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた同法第十八条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。
附 則 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。