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426CO0000000235
平成二十六年政令第二百三十五号
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
内閣は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、一・五とする。
附 則
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。