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0 426CO0000000324 平成二十六年政令第三百二十四号 内水面漁業の振興に関する法律施行令 内閣は、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第二十八条第一項及び同条第五項において準用する同法第二十六条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定養殖業の指定) 第一条 内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める養殖業は、うなぎ養殖業とする。
(届出養殖業の指定) 第二条 法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。 次のいずれかに該当するものであること。 水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの 養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの
(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え) 第三条 法第三十条において漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十条第一項第二号、第四十一条第一項第六号及び第四十六条第一項 漁業 養殖業 第四十一条第一項第五号、第四十五条第二号から第四号まで、第四十八条第一項及び第四十九条第一項 船舶 養殖場 第四十二条第一項 第三十九条第一項及び第四十五条 第四十五条 係る船舶 係る養殖場 第四十五条 場合は 場合その他農林水産省令で定める場合は 第五十五条第三項 漁業法 内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第三十条において準用する漁業法
法第三十条において準用する漁業法第五十五条第三項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。
附 則 (施行期日) この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。 (うなぎ養殖業の届出に関する経過措置) この政令の施行の際現にうなぎ養殖業を営んでいる者についての法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「その養殖業を開始する日の一月前までに」とあるのは、「平成二十六年十二月一日までに」とする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年六月一日から施行する。
(うなぎ養殖業の許可に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にうなぎ養殖業について内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による届出をした者は、当該うなぎ養殖業について法第二十六条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けているものとみなす。 この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、法第三十条において準用する漁業法第六十条の規定にかかわらず、平成二十七年十月三十一日までとする。 前項の規定により許可を受けているものとみなされる者(次項及び次条において「みなし許可養殖業者」という。)については、法第三十条において準用する漁業法第六十二条の三の規定は、適用しない。 みなし許可養殖業者に対しては、法第二十六条第六項の規定にかかわらず、許可証は、交付しないものとする。
(みなし許可養殖業者に関する経過措置) 第三条 みなし許可養殖業者が、当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場について公示(法第二十六条第一項に規定する指定養殖業についての法第三十条において準用する漁業法第五十八条第一項の規定による公示をいう。)に係る許可の申請をする場合における法第三十条において読み替えて準用する漁業法第五十八条の二第三項の規定の適用については、同項中「当該許可において定められた水産動植物の量」とあるのは、「当該申請をした者の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第二十八条第一項の規定による届出に係るうなぎ養殖業の実態を勘案して農林水産省令で定める水産動植物の量」とする。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、令和五年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条に規定する養殖業を営んでいる者についての内水面漁業の振興に関する法律第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「その養殖業を開始する日の一月前までに」とあるのは、「令和五年六月三十日までに」とする。