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0 426CO0000000394 平成二十六年政令第三百九十四号 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 内閣は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第三条第一項、第四条並びに第七条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義) 第一条 この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第七号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。
(経済連携協定) 第二条 法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定 地域的な包括的経済連携協定
(特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定) 第三条 法第二条第六号(定義)の政令で定める経済連携協定は、前条第一号に掲げる経済連携協定とする。
(情報提供に係る経済連携協定等) 第四条 法第三条第一項(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、第二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる経済連携協定とする。 法第三条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。 第二条第一号に掲げる経済連携協定 四十五日 第二条第三号及び第四号に掲げる経済連携協定 十月 第二条第五号に掲げる経済連携協定 三十日以上九十日以下の範囲内において当該経済連携協定の締約国が指定する期間
(情報の収集等による協力に係る経済連携協定) 第五条 法第四条第一項(情報の収集及び提供等による協力)の政令で定める経済連携協定は、第二条第二号及び第五号に掲げる経済連携協定とする。
(保存書類) 第六条 第二条第一号に掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項(書類の保存)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(その写しを含む。)とする。 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者(次号に掲げる者を除く。) イ及びロ又はイ及びハに掲げる書類 法第五条第一項の物品に係る特定原産品申告書 法第五条第一項の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品申告書の内容を確認するために必要な書類 法第五条第一項の物品に係る特定原産品誓約書 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者 前号イ及びロに掲げる書類 第二条第二号から第五号までに掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項に規定する政令で定める書類は、前項第一号イ及びロに掲げる書類(その写しを含む。)とする。 法第五条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 第二条第一号及び第二号に掲げる経済連携協定 五年 第二条第三号及び第四号に掲げる経済連携協定 四年 第二条第五号に掲げる経済連携協定 三年 法第五条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類(その写しを含む。)とする。 法第五条第二項の物品に係る特定原産品誓約書 法第五条第二項の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品誓約書の内容を確認するために必要な書類 法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。
(特定原産品でなかったこと等の通知に係る経済連携協定等) 第七条 法第六条(特定原産品でなかったこと等の通知)の政令で定める経済連携協定は、第二条第二号に掲げる経済連携協定とする。 法第六条の政令で定める期間は、同条第一号に掲げる事実を知った場合にあっては五年を経過する日の翌日までとし、同条第二号又は第三号に掲げる事実を知った場合にあっては一年を経過する日の翌日までとする。
(権限の委任) 第八条 法第四条第一項(情報の収集及び提供等による協力)及び第七条第一項(資料の提出及び立入検査等)の規定による財務大臣の権限は、特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次項において「主たる事務所等」という。)の所在地を所轄する税関長に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限を特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の主たる事務所等の所在地を所轄する税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。 税関長は、前項の規定により税関の支署その他の税関官署の長に権限を委任したときは、その内容を公告しなければならない。 前項の規定による公告は、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。 ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。
附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
(調整規定) 第二条 前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。 一から三まで 関税法施行令等の一部を改正する政令第九条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第一条の次に二条を加える改正規定の改正規定
附 則 (施行期日) この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。 附 則 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。 附 則 この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。