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426M60000008009
平成二十六年総務省令第九号
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
平成二十五年十一月からの降雪により被害を受けた北海道芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、共和町、泊村、神恵内村、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町及び雨竜町、岩手県西和賀町、秋田県横手市、湯沢市、美郷町及び東成瀬村、群馬県沼田市、下仁田町、南牧村及び高山村、埼玉県秩父市、飯能市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町、山梨県甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、西桂町、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村及び丹波山村並びに長野県茅野市、軽井沢町、御代田町及び富士見町については、当該被害の程度を考慮して総務大臣が定める額を平成二十六年二月において交付し、同年三月において交付すべき額から当該額を控除した額を同月において交付する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。