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426M60000010037
平成二十六年法務省令第三十七号
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。
第一条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。
-
一
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
項目
基準
点数
学歴
イ 博士の学位を有していること。
三十
ロ 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有していること(イに該当する場合を除く。)。
二十
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
十
ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
五
職歴
イ 従事する研究、研究の指導又は教育について七年以上の実務経験があること。
十五
ロ 従事する研究、研究の指導又は教育について五年以上七年未満の実務経験があること。
十
ハ 従事する研究、研究の指導又は教育について三年以上五年未満の実務経験があること。
五
年収
イ 契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号、次号及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。
四十
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。
三十五
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。
三十
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。
二十五
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。
二十
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。
十五
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。
十
年齢
イ 年齢が三十歳未満であること。
十五
ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。
十
ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。
五
研究実績
イ 次の(1)から(4)までのうち二以上に該当すること。
(1) 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任を持って論文に関する問合せに対応可能な著者(以下「責任著者」という。)であるものに限る。)が三本以上あること。
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
二十五
ロ イの(1)から(4)までのいずれかに該当すること(イに該当する場合を除く。)。
二十
特別加算
イ 契約機関が中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、かつ、イノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。以下同じ。)の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
二十
ロ 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
十
ハ 法第七条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第五十条第二項の規定による申請、法第十一条第三項の規定による裁決又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可の日(以下「申請等の日」という。)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後二月以内である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。
五
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。
五
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
十五
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
十
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
十
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
五
ル 契約機関が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法による支援であって、当該地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するものであると法務大臣が認めるものを受けていること。
十
-
二
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
項目
基準
点数
学歴
イ 博士の学位を有していること。
三十
ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
二十五
ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
二十
ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。
十
ホ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
五
職歴
イ 従事する業務について十年以上の実務経験があること。
二十
ロ 従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。
十五
ハ 従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。
十
ニ 従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。
五
年収
イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。
四十
ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。
三十五
ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。
三十
ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。
二十五
ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。
二十
ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。
十五
ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。
十
年齢
イ 年齢が三十歳未満であること。
十五
ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。
十
ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。
五
研究実績
次のイからニまでのうち一以上に該当すること。
イ 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。
ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
十五
資格
イ 次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること。
(1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。
(2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること。
十
ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。
(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。
(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。
十
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。
五
特別加算
イ 契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
二十
ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
十
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。
五
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。
五
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
十五
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
十
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
十
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
五
ル 金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること。
十
ヲ 契約機関が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法による支援であって、当該地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するものであると法務大臣が認めるものを受けていること。
十
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三
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
項目
基準
点数
学歴
イ 経営管理に関する専門職学位を有していること。
二十五
ロ 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。
二十
ハ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イ又はロに該当する場合を除く。)。
十
ニ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。
五
職歴
イ 事業の経営又は管理について十年以上の実務経験があること。
二十五
ロ 事業の経営又は管理について七年以上十年未満の実務経験があること。
二十
ハ 事業の経営又は管理について五年以上七年未満の実務経験があること。
十五
ニ 事業の経営又は管理について三年以上五年未満の実務経験があること。
十
年収
イ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三千万円以上であること。
五十
ロ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千五百万円以上三千万円未満であること。
四十
ハ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が二千万円以上二千五百万円未満であること。
三十
ニ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千五百万円以上二千万円未満であること。
二十
ホ 活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上千五百万円未満であること。
十
地位
イ 活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること。
十
ロ 活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(イに該当する場合を除く。)。
五
特別加算
イ 活動機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。
二十
ロ 活動機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。
十
ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において活動機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。
五
ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。
五
ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。
十五
ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。
十
チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。
十
リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
十
ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。
五
ル 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら一億円以上を投資していること。
五
ヲ 金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること。
十
ワ 活動機関が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法による支援であって、当該地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するものであると法務大臣が認めるものを受けていること。
十
2
法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)又は第五十条第二項の規定による申請の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。
第二条
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。
-
一
次のいずれかに該当すること。
イ
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
ロ
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
ハ
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
ニ
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
-
二
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
-
三
素行が善良であること。
-
四
当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。
2
法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第二条第一項第一号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。
-
一
改正法附則第三条第五項第一号に掲げる活動
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
-
二
改正法附則第三条第五項第二号に掲げる活動
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
-
三
改正法附則第三条第五項第三号に掲げる活動
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
第三条
この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に旧法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち改正法附則第三条第五項各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する第二条第一項第二号の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。
第四条
改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書(法第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、第一条の規定を適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2
法務省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(令和五年内閣府・法務省令第一号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一号の表の特別加算の項のル、同条第二号の表の特別加算の項のヲ及び同条第三号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。
附 則
この省令は、令和五年四月二十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。