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426M60000020008
平成二十六年外務省令第八号
外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十六年外務省令第三十一号)は、廃止する。