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0 426M60001000016 平成二十六年環境省令第十六号 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項ただし書及び第六項ただし書並びに第十四条第六項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を次のように定める。
(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)において使用する用語の例による。
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第七条第一項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 第二条 法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、次のとおりとする。 国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。) 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合に係る法第七条第六項ただし書の環境省令で定める一般廃棄物処分業の許可を要しない者) 第三条 法第七条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた一般廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。) 国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて一般廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)
(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に係る法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 第四条 法第十四条第一項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合については、国(特定廃棄物の収集又は運搬と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を他人に委託して行う場合に限る。)とする。
(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合に係る法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 第五条 法第十四条第六項ただし書の環境省令で定める者は、特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を行う場合については、次のとおりとする。 国(特定廃棄物の処分と併せて事業者から委託を受けた産業廃棄物の処分を他人に委託して行う場合に限る。) 国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分と併せて産業廃棄物の処分を受託して行う場合に限る。)
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この省令の失効) 第三条 この省令は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。