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平成二十六年防衛省令第十二号
防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第二条及び第三条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条
平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の適用日の前日における俸給月額-適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額)/適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額+適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第二条
適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一三六(平成二十六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
(適用日前の異動者の号俸の調整等)
第三条
適用日前に職務の級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
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適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び前項の職員の適用日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第三条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(委任規定)
第四条
この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。