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0 426M60400000004 平成二十六年国家公安委員会規則第四号 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第八十三条第九項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(解析研究室及び捜査研修室の設置) 第一条 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、解析研究室及び捜査研修室を置く。
(解析研究室の所掌事務) 第二条 解析研究室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(捜査研修室の所掌事務) 第三条 捜査研修室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(研究室長及び研修室長) 第四条 解析研究室に研究室長を、捜査研修室に研修室長を置く。 研究室長又は研修室長は、命を受け、解析研究室又は捜査研修室の事務を掌理する。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 この規則は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和六年七月一日から施行する。