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平成二十六年一月六日内閣総理大臣決定
国家安全保障局に企画官を置く規則
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家安全保障局に企画官を置く規則を次のように定める。
1
国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官八人を置く。
2
企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
附 則
この規則は、平成二十六年一月七日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。