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平成二十七年政令第七十九号
平成二十六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十六年二月十六日及び同月十七日の融雪による災害で、山梨県北都留郡丹波山村の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十六年三月三十日及び同月三十一日の融雪による災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの
平成二十六年十一月二十二日の地震による災害で、長野県北安曇郡白馬村及び小谷村並びに上水内郡小川村の区域に係るもの
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
平成二十三年九月一日から平成二十六年二月十八日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十五年八月一日から平成二十六年二月二十一日までの間の地滑りによる災害で、島根県邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成二十六年六月三日から同月七日までの豪雨による災害で、東京都あきる野市及び宮崎県東臼杵郡諸塚村の区域に係るもの
平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による災害で、宮城県刈田郡七ヶ宿町、山形県西置賜郡白鷹町、福島県南会津郡只見町及び河沼郡柳津町、長野県木曽郡南木曽町、高知県吾川郡仁淀川町並びに宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの
平成二十六年七月十九日及び同月二十日の豪雨による災害で、富山県魚津市の区域に係るもの
平成二十六年八月八日から十月二十二日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの
平成二十六年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨による災害で、兵庫県洲本市及び淡路市並びに沖縄県国頭郡大宜味村の区域に係るもの
平成二十六年十月四日から同月七日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
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イ
鹿児島県西之表市
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
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ロ
山梨県南巨摩郡富士川町、静岡県富士宮市及び奈良県吉野郡野迫川村
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
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一
平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十六年台風第八号によるものをいう。
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二
平成二十六年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十六年台風第十九号によるものをいう。
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三
平成二十六年十月四日から同月七日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十六年台風第十八号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
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一
平成二十六年七月九日及び同月十日の暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第二百九十号)
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二
平成二十六年十月十三日及び同月十四日の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第三百六十一号)
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三
平成二十六年十一月二十二日の地震による長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十六年政令第四百三号)