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0 427CO0000000268 平成二十七年政令第二百六十八号 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 内閣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(託送供給等約款の認可の申請の期限) 第一条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める日は、平成二十七年七月三十一日とする。
(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限) 第二条 改正法附則第十条第一項及び第十一条第一項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。
(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え) 第三条 改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の見出し 事業 特定小売供給 第七条第一項 事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けた日(改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から十年 その事業 その特定小売供給(改正法附則第十六条第一項に規定する特定小売供給をいう。以下同じ。) 第七条第二項 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 指定旧供給区域(改正法附則第十六条第一項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。) 第七条第四項 その事業 その特定小売供給 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 指定旧供給区域 事業) 特定小売供給) 第十条の見出し 事業 特定小売供給 第十条第一項及び第二項 電気事業の 特定小売供給の 第十条第三項 第五条 改正法附則第十七条第二項 第十一条第一項 電気事業の 特定小売供給の 地位 地位(特定小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) 第十四条の見出し 事業 特定小売供給 第十四条第一項及び第三項 電気事業の 特定小売供給の 第十五条の見出し 事業の許可 小売電気事業の登録 第十五条第一項 事業を 特定小売供給を は、第三条第一項の許可 (改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給区域であつて指定旧供給区域である区域において特定小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条の二の登録 第十五条第二項 この法律又はこの法律 第七条第四項、第十一条第二項、前条第一項、第十九条第四項、第二十条、第二十一条第一項本文、第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定若しくは改正法附則第十六条第一項、第十七条第一項、第三項若しくは第六項、第十八条第一項若しくは第四項、第二十条第三項、第二十五条の二第一項若しくは第二十五条の三第一項の規定又はこれらの規定 第三条第一項の許可 新電気事業法第二条の二の登録 第十五条第五項 前各項 第一項又は第二項 許可 登録 第十六条第一項 第八条第一項の許可 改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給区域の増加に係るもの 同条第七項において準用する第七条第一項 第七条第一項 において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業 であつて指定旧供給区域である区域において特定小売供給を開始しないとき、又は改正法附則第十七条第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者が同条第三項の規定により指定した期間内にその増加する指定旧供給区域内において特定小売供給 第十六条第三項 供給区域 指定旧供給区域 一般電気事業を 特定小売供給を 第十六条第五項 前各項 第一項又は第三項 第十九条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款 第十九条第三項 第一項後段 改正法附則第十八条第一項後段 供給約款 特定小売供給約款 又は第七項 の規定又は改正法附則第十八条第四項 第十九条第四項及び第五項 供給約款 特定小売供給約款 第二十条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款 第二十条 第十九条第一項 改正法附則第十八条第一項 供給約款の 特定小売供給約款の 同条第四項若しくは第七項 第十九条第四項の規定若しくは改正法附則第十八条第四項 、若しくは 、又は 、第十九条第十二項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款 は、その特定小売供給約款 第二十一条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款 第二十一条第一項 第十九条第一項 改正法附則第十八条第一項 供給約款(同条第四項又は第七項 特定小売供給約款(第十九条第四項の規定又は改正法附則第十八条第四項 又は第十九条第十二項の規定による届出をした選択約款以外 以外 一般の需要(特定規模需要を除く。) 特定需要(改正法附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。) 振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款 その特定小売供給約款 第二十三条の見出し 供給約款等 特定小売供給約款 第二十三条第一項 第十九条第一項 改正法附則第十八条第一項 供給約款 特定小売供給約款 同条第四項又は第七項 第十九条第四項の規定又は改正法附則第十八条第四項 第二十三条第三項 前二項の規定 第一項の規定 前二項の期限 同項の期限 申請又は変更の届出 申請 供給約款 特定小売供給約款 第三十四条の二第一項第一号 特定規模需要に応ずる電気の供給 特定小売供給 第三十六条第一項及び第二項 電気事業の 特定小売供給の 第六十六条の十第一項第一号 第三条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項 第十四条第一項 第六十六条の十第一項第二号 第八条第六項、第九条第五項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十三条第一項(第二十四条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十四条第二項、第二十四条の二第三項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の五十一、第二十九条第六項、第三十条又は第三十五条 第十九条第五項若しくは第二十三条第一項の規定又は改正法附則第十八条第七項 第六十六条の十第一項第三号 、第十九条第一項、第二十一条第一項ただし書、第二十四条の二第一項、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項又は第二十八条の四十六第一項 又は第二十一条第一項ただし書 第六十六条の十第一項第四号 第十五条第二項又は第四項 第十五条第二項 許可 新電気事業法第二条の二の登録 第六十六条の十第一項第六号 供給区域 指定旧供給区域 第六十六条の十第一項第八号 第二十三条第三項(第二十四条の二第五項において準用する場合を含む。) 第二十三条第三項 第百十条第一項 この法律又はこの法律 第七条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第三項、第十九条第五項、第二十一条第一項ただし書、第二十三条第一項若しくは第三項若しくは第三十六条第二項の規定若しくは改正法附則第十七条第一項、第三項若しくは第五項、第十八条第一項若しくは第七項、第二十条第一項若しくは第四項若しくは第二十五条の二第一項の規定又はこれらの規定 第百十七条第一号 電気事業 特定小売供給 第百十八条第一号 第八条第六項、第九条第五項、第十六条の三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第二十九条第六項、第三十条、第三十一条第一項若しくは第二項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項 第十九条第五項 第百十八条第三号 第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項 第二十一条第一項 第百二十条第一号 (第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条 又は第十一条第二項 第百二十一条第三号 第百十六条第一号、第百十七条、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条 第百十七条第一号、第百十八条第一号若しくは第三号又は前条第一号若しくは第二号 第百二十二条第二号 第二十四条の五第一項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項 第三十四条第一項
(みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限) 第四条 改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。
(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え) 第五条 改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の見出し 事業 特別小売供給 第七条第一項 事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けた日(改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年 その事業 その特別小売供給(改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。以下同じ。) 第七条第二項 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点(改正法附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。以下同じ。) 第七条第四項 その事業 その特別小売供給 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 旧供給地点 事業) 特別小売供給) 第十条の見出し 事業 特別小売供給 第十条第一項及び第二項 電気事業の 特別小売供給の 第十条第三項 第五条 改正法附則第二十四条第三項 第十一条第一項 電気事業の 特別小売供給の 地位 地位(特別小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) 第十四条の見出し 事業 特別小売供給 第十四条第一項及び第三項 電気事業の 特別小売供給の 第十五条の見出し 事業の許可 小売供給の登録 第十五条第一項 事業を 特別小売供給を は、第三条第一項の許可 (改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給地点であつて旧供給地点である地点において特別小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十五の登録 第十五条第二項 この法律又はこの法律 第七条第四項、第十一条第二項、前条第一項、第二十四条第三項若しくは第四項若しくは第三十四条の規定若しくは改正法附則第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項、第二十五条の二第二項若しくは第二十五条の三第二項の規定又はこれらの規定 第三条第一項の許可 新電気事業法第二十七条の十五の登録 第十五条第四項 第三条第一項の許可 新電気事業法第二十七条の十五の登録 供給地点を 旧供給地点を 第十五条第四項第一号 特定電気事業 特別小売供給 第十五条第四項第二号 特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点 特別小売供給を行うために確保した供給能力がその旧供給地点 第十五条第四項第三号 特定電気事業 特別小売供給 第十五条第五項 前各項 第一項、第二項又は前項 許可 登録 第十六条第一項 第八条第一項の許可 改正法の施行の日前に旧電気事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るもの 同条第七項において準用する第七条第一項 第七条第一項 供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業 供給地点であつて旧供給地点である地点において特別小売供給 第十六条第二項 第八条第三項 旧電気事業法第八条第三項 同条第七項において準用する第七条第一項 第七条第一項 において事業 であつて旧供給地点である地点において特別小売供給 供給地点 地点についての旧供給地点 第十六条第四項 供給地点 旧供給地点 特定電気事業を 特別小売供給を 第十六条第五項 前各項 第一項、第二項又は前項 第二十四条第三項及び第四項 第一項 改正法附則第二十五条第一項 供給地点 旧供給地点 第六十六条の十第一項第一号 第三条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項又は第三十六条第二項 第十四条第一項 第六十六条の十第一項第三号 、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条第一項ただし書、第二十四条の二第一項、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項又は第二十八条の四十六第一項 又は第十四条第二項 第六十六条の十第一項第五号 第十五条第四項又は第十六条第四項 第十六条第四項 供給地点 旧供給地点 第百十条第一項 この法律又はこの法律 第七条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定若しくは改正法附則第二十四条第二項、第六項若しくは第七項、第二十五条第二項若しくは第二十五条の二第二項の規定又はこれらの規定 第百十八条第三号 第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第三項又は第二十五条第一項 第二十四条第四項 第百二十条第一号 (第八条第七項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十七条の二第二項又は第七十四条 又は第十一条第二項 第百二十一条第三号 第百十六条第一号、第百十七条、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)、第百十八条、第百十九条又は前条 第百十七条第一号、第百十八条第三号又は前条第一号若しくは第三号 第百二十二条第二号 第二十四条の五第一項(第二十四条の七において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項 第三十四条第一項 第百二十二条第四号 第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項 第三十四条第二項
(報告の徴収) 第六条 改正法附則第二十五条の二第一項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。 改正法附則第二十五条の二第二項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
(権限の委任) 第七条 改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第七項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。 改正法附則第二十五条の十第二項に規定する権限は、電力取引監視等委員会(第四項において「委員会」という。)が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 改正法附則第八条第三項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。 次の表の上欄に掲げる改正法附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 一 改正法附則第二十一条、第二十五条の二第一項及び第二十五条の三第一項の規定に基づく権限 指定旧供給区域を管轄する経済産業局長 二 改正法附則第二十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項の規定に基づく権限 旧供給地点を管轄する経済産業局長
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。